教育旅行等に係る農林漁家民泊の実施方針を定めました
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平成20年4月1日より、教育旅行等において民泊を実施する際の、受入回数等の制限がなくなりました。これにより、子ども農山漁村交流プロジェクトを始め、農山漁村地域での教育旅行等の受入が容易になりました。
また、令和3年4月1日には一部改正を行い、海外からの教育旅行等も受入が可能となりました。
ポイント
【平成20年4月1日制定】
- 1回あたりの泊数制限を撤廃(従来は原則1回2泊以下)
- 1回あたりの宿泊者数制限を撤廃(従来は原則5人以内→安全に過ごせる人数に変更)
- 年間の民泊受入回数を撤廃(従来は年3回程度まで)
【令和3年4月1日一部改正】
- 受入対象を海外の学校まで拡充(改正前は国内(学校教育法第1条)の学校のみ対象)
教育旅行等に係る農林漁家での民泊の実施方針
教育旅行等において宿泊料を受けることが出来ない旅館業の経営許可のない農林漁家が体験指導に係る対価等を受けて実施する民泊についてその取扱いを明確にし、円滑に進めるために、これらの条件を示した「教育旅行等に係る農林漁家での民泊の実施方針」を平成20年4月1日から施行しました。
なお、この実施方針は制限ではなく、年々盛んになっている農山漁村地域における教育旅行等の受入、中でも特に民泊の受入を安全に実施するために、旅館業法・食品衛生法等の適用を受けるかどうかの目安として定めたものです。
よって、下記の条件を満たした場合に限り、旅館業法・食品衛生法等の適用を受けないものとなります。
- 定義に定める体験学習及び農林漁家への民泊であること
- 市町村等が受入のための地域協議会等を設置していること。
- 農林漁家民泊を実施する農林漁家は事前に地域協議会等に加入すること。
- 宿泊に係る費用を受け取らないこと。
- 民泊を受け入れようとする農林漁家は地域協議会等が行う安全と衛生の確保のための研修会を受講していること。
- 生徒等の食事は、生徒等が自ら調理するもの、又は農林漁家と共同で調理し一緒に食べるものとし、食事の提供はしないこと。
ただし、各種条件により適用出来ない場合もありますので、これらはあくまでも目安とし、新たな取り組みを始める際などは、まずは関係機関に相談をしてください。