今回、下記の2点について規制緩和がありました。農家レストラン・農家民宿等の事業従事者の方は参考にして下さい。

なお、詳細については、国税庁のHPまたはお近くの税務署へお願い致します。

農家民宿・レストラン等において、自家製梅酒等の提供が酒類の製造免許なしで可能になりました。【酒税法・租税特別措置法】

平成20年4月30日より、『酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる。』とする特例措置が設けられました。
この特例措置を受けるには、税務署への開始申請書の提出が必要となります。
(注) 酒類に他の物品を混和する場合には、原則として新たな酒類を製造したものとみなされ酒類の製造免許が必要ですが、平成20年度税制改正において特例措置が新たに設けられました。なお、消費の直前に混和する場合や消費者が自己の消費のために混和する場合等は、以前から例外的に新たな酒類の製造とみなされず製造免許が不要とされています。また、これはあくまでも20度以上のアルコールに果実等を混和するケースです。

特例措置の適用を受けることができる方

  • 「酒場、料理店等(民宿、旅館、飲食店等含む)、酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方。
  • 特例措置の適用要件 ・ 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること。
    • 飲用に供する営業場内において混和を行うこと。
    • 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること。
      (注)特例の対象は混和した営業場内において飲用に供する場合に限られ、お土産等は有料・無料にかかわらず対象外。
  • 混和に使用できる酒類と物品の範囲 混和に使用できる「酒類」と「物品」は決められています
    また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
  • 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限
    混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに年間(4月1日から翌年3月31日の間)1KL以内に限られます。
    (注)混和に使用する蒸留酒類の数量には、例えば、カクテル等の消費の直前に混和された数量は含みません。

※このほか、特例適用に当たっての必要な手続等については国税庁のHPを参照してください。

農家民宿・レストラン等における特定酒類の製造免許の要件が緩和されました(果実酒特区)【酒税法・特区法】

特区法に設けられた「酒税法の特例」により、平成20年5月より構造改革特別区域内において、農家民宿・レストランなど「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる農業者で、構造改革特別区域計画における特定事業の実施主体に該当する者(認定計画特定農業者)が、特区内に所在する自己の酒類製造場で、「果実酒」を製造しようとする場合には、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準(6KL)は適用しないことになりました。
(ただし、現時点で当県には該当特区がありませんので、本規制緩和は適用されません)