旅館業法の特例を用いて簡易宿所営業(農林漁業体験民宿業)の許可申請をする際の事前確認の取扱要領について
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旅館業法の特例を用いて簡易宿所営業(農林漁業体験民宿業)を行う場合には、下記「事前確認に関するフロー」や、「旅館業法の特例を用いて簡易宿所営業(農林漁業体験民宿業)の許可申請をする際の事前確認の取扱要領」を参考に各地域振興局農林部農業振興普及課(営業しようとする施設が、旅館業法の許可に係る事務の移譲を受けた市町村にある場合は、各市町村)に確認申請書を提出し、確認を受けてください。
取扱要領の第2条及び3条で定める確認申請書のフローについては次のとおりです。