公示送達
公示送達とは
不利益処分などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度
禁止行為
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公示送達一覧
| 公示日 | 件名 | 掲載終了予定日 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年09月01日 | 行政書士に対する聴聞を行います。 | 令和8年09月10日 | 総務部行政経営課文書法務室 電話: 018-860-1055 |