県営土地改良事業における測量標の設置について(由利地域振興局)
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由利地域振興局管内の県営土地改良事業実施地区において実施した公共測量により設置した測量標について、測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第21条第1項の規定により、次のとおり公表します。
1.換地を伴う土地改良事業の確定測量
・由利本荘市松ヶ崎、岩城亀田最上町地内(永久標識及び一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 松ヶ崎地区) [69KB]
・由利本荘市矢島町川辺地内(永久標識及び一時標識・県営農地中間管理機構関連ほ場整備事業 小板戸地区) [100KB]
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