建設現場の遠隔臨場に関する試行について

 農業農村整備工事の建設現場における生産性向上を目的に、農地整備課では「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)」(以下、「試行要領(案)」という。)を定めていますが、秋田県農林水産部及び建設部が所管する工事等において、建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領を統一したため、お知らせします。 

 上記に伴い、試行要領(案)は、令和5年3月31日をもって廃止し、令和5年4月1日以降は、建設部技術管理課で定める「建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき、遠隔臨場を実施します。

1 対象工事(令和5年3月31日まで)

 次の全てに該当する工事とし、受発注者協議のうえ、試行の対象とします。
 (1)秋田県農林水産部が所管する農業農村整備工事
 (2)段階確認・材料確認又は立会を映像確認できる工種
 (3)本試行を実現可能な通信環境を確保できる現場

2 試行要領(案)(令和5年3月31日まで)

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)  [225KB]