建設現場の遠隔臨場に関する試行について
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建設現場の遠隔臨場に関する試行について
農業農村整備工事の建設現場における生産性向上を目的に、農地整備課では「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)」(以下、「試行要領(案)」という。)を定めていますが、秋田県農林水産部及び建設部が所管する工事等において、建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領を統一したため、お知らせします。
上記に伴い、試行要領(案)は、令和5年3月31日をもって廃止し、令和5年4月1日以降は、建設部技術管理課で定める「建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき、遠隔臨場を実施します。
1 対象工事(令和5年3月31日まで)
次の全てに該当する工事とし、受発注者協議のうえ、試行の対象とします。
(1)秋田県農林水産部が所管する農業農村整備工事
(2)段階確認・材料確認又は立会を映像確認できる工種
(3)本試行を実現可能な通信環境を確保できる現場