県営土地改良事業における測量標の設置について(秋田地域振興局)
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秋田地域振興局管内の県営土地改良事業実施地区において実施した公共測量により設置した測量標について、測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第21条第1項の規定により、次のとおり公表します。
1.換地を伴う土地改良事業の確定測量
・秋田市四ツ小屋地内(永久標識および一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 四ツ小屋北地区)[98KB]
・南秋田郡五城目町浦横町、南秋田郡八郎潟町浦大町地内(永久標識及び一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 高岳地区)[76KB]
・秋田市雄和下黒瀬地内(永久標識及び一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 下黒瀬地区)[40KB]
・秋田市雄和田草川、雄和椿川地内(永久標識及び一時標識・県営農地中間管理機構関ほ場整備事業 鹿野戸沖村地区)[13KB]