北秋田地域振興局管内の県営土地改良事業実施地区において実施した公共測量により設置した測量標について、測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第21条第1項の規定により、次のとおり公表します。

1.換地を伴う土地改良事業の確定測量

北秋田市栄地内(永久標識及び一時標識・県営農地中間管理機構関連農地整備事業 大沢地区) [107KB]

北秋田市脇神地内(永久標識及び一時標識・県営農地中間管理機構関連農地整備事業 堂ヶ岱地区) [134KB]

北秋田市綴子地内(永久標識及び一時標識・県営農地中間管理機構関連農地整備事業 高野尻地区) [131KB]


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