令和8年1月21日農林水産省告示第54号において、次のように定められましたのでお知らせします。

  農林水産省告示第54号 令和9年産のうんしゅうみかん等の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件について [122KB]