改正銃刀法(令和7年3月1日施行)により、ライフルの定義が変更され、ハーフライフル銃はライフル銃の1種となり、所持許可申請には、原則10年間以上の散弾銃所持歴が必要となります。

 警察庁では、所持許可の特例的運用に関する通達(令和6年11月29日発出)を発出し、事業被害を防止する目的でハーフライフル銃を含む特定ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする方であれば、例外的に10年間以上の散弾銃所持歴がなくても特定ライフル銃を所持できることとされました。

 県では、希望する捕獲従事者が特例的運用を活用できるよう対応しております。

制度の概要

〇特例的運用は次の2通りがあります。
特例①:認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者又は被害防止計画捕獲従事者に係る特定ライフル銃の所持許可の特例
特例②:都道府県知事からの通知に基づく特定ライフル銃の所持許可の特例

 

制度の概要(1):事業被害防止のためのハーフライフル銃の所持許可の流れ(警察庁保安課) [547KB]

制度の概要(2):事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(警察庁) [369KB]

特例的運用に係る警察庁通達(令和6年11月29日) [320KB]

特例的運用に係る4省庁連名通知(令和6年11月29日) [233KB]

特例①について

 特例①は、狩猟者が、市町村長又は認定鳥獣捕獲等事業者による「推薦書」及び都道府県知事による「確認書」の交付を受けた場合に適用が可能となるものです。

対象者 :(1)認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者
     (2)被害防止計画の捕獲従事者
対象鳥獣:県内で広く被害が発生している獣種
     (ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ等)
対象区域:国指定鳥獣保護区を除く県内全域
対象行為:狩猟及び許可捕獲(有害駆除)の両方で使用できます。
特例①に必要な手続き
 県公安委員会への許可申請時に市町村又は事業者が交付する「推薦書」及び県が交付する「確認書」の提出が必要です
 
【県庁における確認書発行部署】
認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者の場合:生活環境部自然保護課(電話番号 018-860-1613)
被害防止計画の捕獲従事者:農林水産部水田総合利用課(電話番号 018-860-1786)
 

特定ライフルの申請に係るフローチャート(被害防止計画の捕獲従事者の場合)[111KB]

特例②について

 特例②は、都道府県知事が特例通達に基づく「事業被害防止の必要性に関する通知」を国に向けて発出した場合に適用が可能となるものです。

 秋田県では、特例①で対応しており、現在、通知は発出していません。

対象者 :通知が発出されている都道府県で捕獲する人
対象鳥獣:通知に記載がある獣種 
対象区域:通知に記載がある地域
対象行為:狩猟及び許可捕獲(有害駆除)の両方で使用できます。
特例②に必要な手続き
 他県の通知に基づき、特定ライフルの所持許可を申請する場合は、「特定ライフル銃使用に関する申告書」を作成し、県公安委員会へ提出してください。
 特例②で所持許可を受けた場合は、1年に1回実施する警察による検査の際に、対象都道府県での捕獲活動実績を示す必要があります。
 

質疑応答集

 国では、特例的運用に係る行政機関向けおよび捕獲従事者向けの質疑応答集を作成しています。

国の質疑応答集(行政機関向け) [373KB]

国の質疑応答集(捕獲従事者向け) [325KB]

外部リンク

警察庁ホームページ(銃刀法改正)