特定ライフル銃(ハーフライフル銃等)所持許可の特例的運用について
コンテンツ番号:88719
更新日:
改正銃刀法(令和7年3月1日施行)により、ライフルの定義が変更され、ハーフライフル銃はライフル銃の1種となり、所持許可申請には、原則10年間以上の散弾銃所持歴が必要となります。
警察庁では、所持許可の特例的運用に関する通達(令和6年11月29日発出)を発出し、事業被害を防止する目的でハーフライフル銃を含む特定ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする方であれば、例外的に10年間以上の散弾銃所持歴がなくても特定ライフル銃を所持できることとされました。
制度の概要
制度の概要(1):事業被害防止のためのハーフライフル銃の所持許可の流れ(警察庁保安課) [547KB]
制度の概要(2):事業被害防止のため特定ライフル銃を所持する方へ(警察庁) [369KB]
特例的運用に係る警察庁通達(令和6年11月29日) [320KB]
特例的運用に係る4省庁連名通知(令和6年11月29日) [233KB]
特例①について
特例①は、狩猟者が、市町村長又は認定鳥獣捕獲等事業者による「推薦書」及び都道府県知事による「確認書」の交付を受けた場合に適用が可能となるものです。
特定ライフルの申請に係るフローチャート(被害防止計画の捕獲従事者の場合)[111KB]
特例②について
特例②は、都道府県知事が特例通達に基づく「事業被害防止の必要性に関する通知」を国に向けて発出した場合に適用が可能となるものです。
秋田県では、特例①で対応しており、現在、通知は発出していません。
質疑応答集
国では、特例的運用に係る行政機関向けおよび捕獲従事者向けの質疑応答集を作成しています。