県内で肥料の販売や生産を行う場合は、肥料取締法の規定により、秋田県知事に届出が義務づけられています。

 たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は、法規定に基づき、同じく届出が必要です。

 特に、インターネットオークションやフリマアプリにおいては、本年度、警察庁に検挙される以下の事案が発生しました。

  • 市販されている化学肥料などの普通肥料について、販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売
  • 生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売

 法規定の詳しい内容については、農林水産省ウェブサイト(以下リンク先)を参照ください。

 また、届出については、水田総合利用課ウェブサイトの各ページ(以下リンク先)に詳細を掲載していますので、参照のもと各書類を提出くださるようお願いします。

 不明な点等ありましたら、最寄りの地域振興局農林部農業振興普及課または秋田県農林水産部水田総合利用課までお問合せください。

リンク先

農林水産省ウェブサイト

水田総合利用課ウェブサイト