農地等における「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の手続きについて
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農地等における「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の手続きについて
農地の転用や農地改良行為のうち、一定の基準を超える工事については盛土規制法の手続きが必要になります。
盛土規制法の詳細については、都市計画課のホームページをご参照ください。
国(農林水産省)の盛土規制法のページはこちら
農地等において行われる通常の営農行為については盛土規制法の許可及び届出の対象外になります。通常の営農行為の範疇に含まれるか否かについては、次の通知を参考にしてください。
なお、詳細については所在地の市町村農業委員会事務局にお問い合わせください。