地理的表示(GI)保護制度における「先使用期間」終了に伴う注意喚起について
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「地理的表示(GI)保護制度」とは?
その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
地理的表示保護制度における「先使用」とは?
地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。
この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。
なお、地理的表示法改正(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。
秋田県内のGI登録産品
秋田県内の地理的表示(GI)登録産品は次のとおりです。
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名称 |
登録日 |
先使用期間 |
|---|---|---|
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大館とんぶり |
平成29年5月26日 | 令和8年1月31日まで |
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ひばり野オクラ |
成29年12月15日 |
令和8年1月31日まで |
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松館しぼり大根 |
平成30年4月9日 | 令和8年1月31日まで |
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いぶりがっこ |
令和元年5月8日 | 令和8年5月7日まで |
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大竹いちじく |
令和2年3月30日 | 令和9年3月29日まで |
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かづの牛 |
令和7年1月30日 | 令和14年1月29日まで |
何が変わるの?(注意すべきポイント)
これまで「制度が始まる前からその名前を使っていたから」という理由で、GI登録産品と同じ(または非常に似た)名称を使い続けることができた特例(先使用期間)が終了します。
【注意が必要なケースの例】
- GI登録団体に加入していないのに、商品名に「〇〇(GI登録名)」と入れている。
- パッケージに「〇〇風」「〇〇タイプ」といった、消費者が混同するような表現を使っている。
先使用期間経過後の影響とお願い
先使用期間の終了後は、不正に名称を使用した場合、農林水産省からの措置命令や、罰則の対象となる可能性があります。
事業者の皆様へのお願い
自社商品の再確認
自社で製造・販売している商品の名称、ロゴ、商品説明文に、GI登録産品と同じ名称や、類似する表現がないかご確認ください。
期間後の対応
該当する恐れがある場合は、名称の変更や以下のご対応をご検討ください。
以下のいずれかの対応により、地理的表示を引き続き使用することが可能です
- 地理的表示の登録を受けている生産者団体への加入
- 新たな生産者団体を組織し、当該登録産品の生産者団体として追加登録
- (加工品の場合)主な原材料として登録産品を使用
関連リンク
詳しい制度の内容や、現在登録されている全国のGI産品一覧は、下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
問い合わせ窓口(外部サイト)