秋田県産農産物生産者、加工品の製造業者、卸売業者・小売業者、外食業者の皆様へ
 
 その地域ならではの環境や要因に結び付いた特性を有する産品を保護する「地理的表示(GI)保護制度」において、登録前から対象の名称を使用していた事業者に認められていた「先使用(せんしよう)期間」が順次終了します。
 
 期間終了後は、GI登録された名称や、それと誤認するような類似した名称を、登録生産者団体以外の方が商品に使用できなくなります(法律による罰則の対象となる場合があります)。
 
 お手持ちの商品パッケージ、ラベル、ホームページの記載などに該当するものがないか、今一度ご確認をお願いいたします。

「地理的表示(GI)保護制度」とは?

 その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

地理的表示保護制度における「先使用」とは?

 地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。

 この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。

 なお、地理的表示法改正(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。

秋田県内のGI登録産品

 秋田県内の地理的表示(GI)登録産品は次のとおりです。

秋田県内のGI登録産品

名称

登録日

先使用期間

大館とんぶり

平成29年5月26日 令和8年1月31日まで

ひばり野オクラ

成29年12月15日

令和8年1月31日まで

松館しぼり大根

平成30年4月9日 令和8年1月31日まで

いぶりがっこ

令和元年5月8日 令和8年5月7日まで

大竹いちじく

令和2年3月30日 令和9年3月29日まで

かづの牛

令和7年1月30日 令和14年1月29日まで

何が変わるの?(注意すべきポイント)

 これまで「制度が始まる前からその名前を使っていたから」という理由で、GI登録産品と同じ(または非常に似た)名称を使い続けることができた特例(先使用期間)が終了します。

【注意が必要なケースの例】

  • GI登録団体に加入していないのに、商品名に「〇〇(GI登録名)」と入れている。
  • パッケージに「〇〇風」「〇〇タイプ」といった、消費者が混同するような表現を使っている。

先使用期間経過後の影響とお願い

 先使用期間の終了後は、不正に名称を使用した場合、農林水産省からの措置命令や、罰則の対象となる可能性があります。

事業者の皆様へのお願い

自社商品の再確認

 自社で製造・販売している商品の名称、ロゴ、商品説明文に、GI登録産品と同じ名称や、類似する表現がないかご確認ください。

期間後の対応

 該当する恐れがある場合は、名称の変更や以下のご対応をご検討ください。

 以下のいずれかの対応により、地理的表示を引き続き使用することが可能です

  • 地理的表示の登録を受けている生産者団体への加入
  • 新たな生産者団体を組織し、当該登録産品の生産者団体として追加登録
  • (加工品の場合)主な原材料として登録産品を使用

関連リンク

 詳しい制度の内容や、現在登録されている全国のGI産品一覧は、下記の農林水産省ホームページをご確認ください。

問い合わせ窓口(外部サイト)