肥料販売業者の届出について
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秋田県において、肥料の販売を行う場合は、令和2年12月1日に施行された「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づいた届出が必要です。
なお、令和2年11月30日までに、これまでの肥料取締法に基づき届出が受理されたものについては、法改正に伴う手続き等はありません。
<更新情報> 押印の取扱い見直しに伴う、様式等の変更
1 窓口(提出先・相談先)
- 県内事業者の場合・・・最寄りの地域振興局農林部農業振興普及課(複数の地域振興局管内に事業所などが所在している事業者は水田総合利用課へ。)
- 県外事業者の場合・・・秋田県農林水産部水田総合利用課
窓口の連絡先は下段「7 窓口・連絡先」をご参照ください。
2 販売業務の開始届出
秋田県で肥料の販売を行いたい事業者は、販売業務を開始した後二週間以内に、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下の開始届出書2部と添付書類各1部を提出してください。
なお、販売する肥料の種類や販売規模に関わらず、肥料販売業務の開始時には届出が必要です。
届出様式(正副2部を提出)
添付書類
- 登記簿謄本(写し)又は住民票(写し)
- 販売業務を行う事業所及び保管施設の位置図
3 届出事項の変更届出
秋田県に届出を行った販売業者は、届出内容に変更があった場合、変更を生じた日から二週間以内に、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下の変更届出書2部と添付書類各1部を提出してください。
届出様式(正副2部を提出)
添付書類
- 登記簿謄本(写し)又は住民票(写し)(社名、代表者及び本社所在地変更の場合に必要)
- 販売業務を行う事業所及び保管施設の位置図(事業所所在地の変更などの場合に必要)
4 販売業務の廃止届出
秋田県に届出を行った販売業者は、販売業務を廃止した場合、事業を廃止した日から二週間以内に、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下の廃止届出書2部を提出してください。
届出様式(正副2部を提出)
添付書類
- 不要
5 留意点
- 支店等の開設や廃止の際は、変更届出が必要となります。
- 市町村合併に伴う住所変更の際も、変更届出が必要となります。
- 販売業務の届出が受理されて以降は、事業場で取り扱う肥料の種類や銘柄の増減が発生しても、変更の届出は不要です。
6 副本の返還
県で届出を受理後、副本を返還します。届出の証明となるので大切に保管して下さい。
7 窓口・連絡先
- 秋田県 農林水産部 水田総合利用課 018ー860ー1785
- 鹿角地域振興局 農林部 農業振興普及課 0186ー23ー2123
- 北秋田地域振興局農林部農業振興普及課 0186ー62ー3950
- 山本地域振興局 農林部 農業振興普及課 0185ー52ー2161
- 秋田地域振興局 農林部 農業振興普及課 018ー860ー3371
- 由利地域振興局 農林部 農業振興普及課 0184ー22ー7551
- 仙北地域振興局 農林部 農業振興普及課 0187ー63ー6111
- 平鹿地域振興局 農林部 農業振興普及課 0182ー32ー9501
- 雄勝地域振興局 農林部 農業振興普及課 0183ー73ー5180
8 その他
- 堆肥などの特殊肥料の生産又は輸入開始時にも届出が必要となります。届出の詳細については、以下リンク先を参照ください。