農薬販売届について

2021年04月14日 | コンテンツ番号 2838

農薬を販売される方へ

 農薬を販売をする方(無償譲渡を含む)は、販売所ごとに所在地を管轄する各都道府県知事に必ず届け出なくてはなりません

 インターネットを利用した販売も同様です。

1 根拠規定

 農薬取締法第十七条

2 届出書類名

 農薬販売届(様式は、「ダウンロード」より入手可能です。)

3 添付書類

・ 定款又は登記簿謄本(若しくは抄本)、個人の場合は住民票(いずれもコピー可)

・ 販売所の位置図

・ 発行済み農薬販売認証(変更・廃止の場合に返却が必要)

  注)詳細は、届出様式のファイルに記載しています。 

4 提出期限

・新たに農薬販売を開始する場合は、農薬の販売を開始する日までに届け出てください。

・農薬販売所を増設する場合は、増設をした日から2週間以内に届け出てください。

・届出内容を変更する場合は、変更が生じた日から2週間以内に届け出てください。

・農薬販売所を廃止する場合は、廃止した日からから2週間以内に届け出てください。 

5 留意点など

・手数料はありません。

・農薬のうち毒物及び劇物指定されている物を取り扱う場合は、別に保健所への届出が必要です。

農薬販売者の留意事項の内容についてもご確認ください。

・農薬販売者等の資質の向上及び農薬の安全使用の推進を目的に、秋田県農薬管理指導士認定事業を実施しています。

 6 届出先及び問い合わせ窓口

秋田県病害虫防除所 企画・指導班

 〒010-1231 秋田県秋田市雄和相川字源八沢34番地1

 電話:018-881-3660 FAX:018-886-3566

 Eメール:bojo@pref.akita.lg.jp

郵送、持参もしくは電子メールで受け付けします。