令和2年12月1日にこれまでの肥料取締法が改正され、「肥料の品質の確保等に関する法律」が施行されました。

1 肥料の届出等に関して

 令和2年12月1日より、特殊肥料を生産又は輸入する場合や、肥料の販売を行う場合には、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基いた、都道府県知事への届出が必要になります。

 なお、令和2年11月30日までに、これまでの肥料取締法に基づき受理されたものについては、内容が変更しない限り有効です(法改正に伴う手続き等はありません)。

 秋田県で新たに生産及び輸入、販売業務を行いたい場合や、届出内容に変更があった場合等は、以下のリンク先(美の国あきたネット内)を参照のもと、各窓口へご相談ください。

 また、指定混合肥料を含めた普通肥料の生産の場合は、農林水産大臣又は都道府県知事への登録または届出が必要になります。肥料の種類により、手数料が発生する等、手続きが異なりますので、農林水産省の窓口または、秋田県農林水産部水田総合利用課までお問合せください。

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2 新たな肥料制度の概要と最新情報について

 新たな肥料制度の概要についてや、肥料の最新情報については、農林水産省ウェブサイトにて紹介されています。以下のリンク先をご参照ください。

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3 法令の内容および運用について

 各法令の全文については、独立行政法人農林水産消費技術センター(FAMIC)ウェブサイトにて閲覧することができます。また、国への肥料各種手続き、及び運用についても掲載されています。以下のリンク先をご参照ください。

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