農薬販売届出書などの変更点について
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令和6年3月から、農薬販売届出書の添付書類や届出証明書などが変更になりました
主な変更点
- 令和6年3月から、これまで農薬販売届の届出証明書として発行していた農薬販売所認証(図1)の発行は行いません。
- 届出を証明するものとして、届出書に収受印を押印した写しを届出証明書(図2)として送付します。
- 同時に複数の販売所を届け出る場合、これまで別紙一覧による届出が可能でしたが、販売所ごとに届出が必要です。
- これまで添付書類としていた定款又は登記簿謄本(または抄本)、住民票の提出は不要になります。
発行済みの農薬販売認証の取扱について
- 発行済みの農薬販売所認証(令和6年3月より前に農薬販売届を届け出ている販売所に発行)はこれまでと同様、販売所に掲示してください。
- 農薬販売所認証が発行されている販売所が、令和6年3月以降に農薬販売届出書(変更、廃止)を届出る場合は、添付書類として農薬販売所認証を返却してください。
農薬販売届出の流れ(1~5)
1 届出者 届出書様式の入手(農薬販売届出書についてから入手してください。秋田県電子申請・届け出サービスから届出る場合は、様式の入手は不要です。)
2 届出者 届出(電子メール、郵送、持参のいずれかで届出てください。)
3 病害虫防除所 受理(必要に応じて、届出者に連絡確認を行います。)
4 病害虫防除所 届出証明書の送付(届出時に、指定された送付先に送付します。)
5 届出者 販売者は掲示・保管(電子データで受け取った場合は、自ら印刷・掲示してください。)