宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

 盛土規制法の施行により、都道府県知事等が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等*の許可が必要となります。

*秋田県内では秋田県知事のほか、中核市である秋田市については秋田市長が規制区域を指定し、許可を行います。

 関連リンク 

 (国土交通省)事業者向けパンフレット[PDF] (国土交通省)一般向けパンフレット[PDF]

 (国土交通省)盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)〈外部リンク〉

規制区域の指定(規制開始時期)について

秋田県では令和7年(2025年)5月末までに規制区域を指定する予定です。

規制区域について

規制区域の考え方

  宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。

  • 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
  • 特定盛土等規制区域
    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

盛土規制法における各規制区域

出典(国土交通省、農林水産省、林野庁 発行)盛土規制法パンフレット

規制区域指定の流れ

 規制区域は、基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村の意見を聴いた上で決定されます。

盛土規制法における規制区域指定の流れ

 出典(国土交通省、農林水産省、林野庁 発行)盛土規制法パンフレット

基礎調査の結果(規制区域の候補区域)の公表について

 秋田県では、令和5年度から法に基づく基礎調査を実施し、このたび、規制区域指定のための調査を終えたことから、その結果(規制区域の候補区域)について公表します。

 今後、関係市町村の意見を聴いた上で、令和7年5月末までに規制区域を指定する予定です。

※Googleマイマップは概ねの位置を示すものであり、実際の区域等とは異なる場合があるため、参考情報としてご利用ください。

 

市町村別pdf
県北市町村名 県央市町村名 県南市町村名

鹿角市.pdf

小坂町.pdf

大館市.pdf

北秋田市.pdf

上小阿仁村.pdf

能代市.pdf

藤里町.pdf

八峰町.pdf

三種町.pdf

潟上市.pdf

男鹿市.pdf

五城目町.pdf

八郎潟町.pdf

井川町.pdf

大潟村.pdf

由利本荘市.pdf

にかほ市.pdf

 

大仙市.pdf

仙北市.pdf

美郷町.pdf

横手市.pdf

湯沢市.pdf

羽後町.pdf

東成瀬村.pdf

 

 

 

規制対象行為について

  • 規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土・切土や土砂の一時的な仮置きなどを行う場合は、あらかじめ「許可」または「届出」が必要となります。
  • 規制開始時に既に工事中の盛土等については、規制開始日から21日以内に届出する必要があります。

 許可対象となる盛土等の規模

 出典(国土交通省、農林水産省、林野庁 発行)盛土規制法パンフレット

申請手続等について

申請の手引

後日公表します。

申請手数料

後日公表します。

各種申請様式

後日公表します。

 

問い合わせ先

問い合わせ先
区域 問い合わせ先 TEL Email
秋田市以外 県都市計画課 018-860-2441 Toshikeikakuka@pref.akita.lg.jp
県農林政策課 018-860-1728 nourinseisaku@pref.akita.lg.jp
県森林環境保全課 018-860-1942 forest@pref.akita.lg.jp
秋田市 秋田市都市計画課 018-888-5764 ro-urim@city.akita.lg.jp