森林の土地の所有者届出制度について
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平成24年4月より、森林の土地を取得した際は届出が必要となりました。
届出の対象者
個人、法人
届出の対象となる行為
売買契約、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約
法人の分割や合併など
届出の対象地
地域森林計画の対象となっている民有林(注1)
面積の基準はありませんので、小さな面積でも届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を
提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
注1 登記上の地目が山林や保安林でなくても、取得した土地に樹木がある場合は、
届出の対象となる場合があります。
注2 次の面積以上の土地の売買契約をした場合は、国土利用計画法に基づく
事後届出が必要です。
(市街化区域:2,000m2、その他の都市計画区域:5,000m2、都市計画区域外:10,000m2)
リンク
外部リンク
届出書の提出方法
届出書の提出先
取得した土地がある市町村の長に提出してください。
提出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
注)相続の場合、被相続人の死亡日から90日以内に届出を出す必要があります。
90日以内に分割協議が整わない場合は、法定相続人の共有物として届出が必要です。
届出書に添付する書類
- 森林の位置を示した地図
- 届出の原因を証明する書面
- 登記事項証明書
- 売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証の写しなど
詳しくは、取得した土地がある市役所・町村役場にお問い合わせください。