危険な盛土等の通報窓口

 秋田県では、違法な盛土等や既存の盛土等の異常を早期に発見し、迅速かつ適切に対応するため、危険な盛土の通報窓口を設置し、県民の皆様からの情報提供を受け付けています。

※受け付けた情報は、秋田県個人情報保護条例に基づき、利用目的の範囲内で適切に取り扱います。

  通報をする方は、Grafferスマート申請からお願いします。

通報対象の例

(例)道路沿いの平地や農地等に看板や標識の設置もなく造成された盛土等(不法盛土等)

危険な盛土1 危険な盛土2

出典:国土交通省 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」より

 

(例)盛土のり面に部分的な崩壊やのり肩に大規模な亀裂等が生じ、崩壊し始めている(危険盛土等)

危険な盛土4 危険な盛土3

出典:国土交通省 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」より

 

(例)擁壁に亀裂や開きが生じ、崩壊の発生するおそれが大きい盛土等(危険盛土等)

不安定な擁壁1 不安定な擁壁2

出典:秋田県建設部都市計画課

注意事項

通報時の注意事項

 情報提供を行っていただく際に、周辺状況や位置を特定するため任意で写真の提供をお願いしています。写真撮影にあたっては、以下の内容に特にご注意ください。

  • 写真撮影については、私有地に立入ることがないよう、公道等から目視できる範囲で撮影するようにしてください。
  • 写真撮影をする際、土地所有者又は工事関係者等とのトラブルとならないようご注意ください。

情報提供への対応

  • 通報者が情報提供を行うこと又は行おうとしたことにより生じた紛争その他トラブルについて、秋田県は一切の責任を負いません。
  • 情報提供に係る問合せへの回答や通報者に向けた対応状況の報告は行いません。
  • 情報提供に個人情報が含まれる場合は、法令の規定に基づき適切に管理します。