盛土規制法に係る工事検査等事務処理要領について

 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可をした宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の検査の手続等について必要な事項は以下のとおりです。

宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事検査等事務処理要領