秋田県では、森林の水源涵(かん)養機能を維持するため、「秋田県水源森林地域の保全に関する条例」に基づき土地利用の適正化に取り組んでいます。

 この度、規則で定めている届出内容に「国籍等」を追加する一部改正を行います。

 

1 改正の趣旨及び概要

 〇名称

  秋田県水源森林地域の保全に関する条例施行規則の一部改正(案)

 〇目的

  水源森林地域における適正な土地利用の確保を図るため。

 〇内容

  同地域の土地の所有権等の移転、又は設定をする契約を締結しようとする場合の届出事項に、当該所有権等の移転又は設定を受けようとする者の「国籍等」を追加する。

 

2 意見の提出期間

 令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)まで(必着)

 

3 資料の閲覧方法

 以下の場所で資料を閲覧いただけます。

〇秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」

 (https://www.pref.akita.lg.jp/)>部署別>農林水産部>森林資源造成課)

〇窓口での閲覧

 ・県農林水産部 森林資源造成課(本庁舎4階)

 ・県総務企画部 広報広聴課(本庁舎1階)

 ・各地域振興局 総務企画部 地域企画課

 

4 意見の提出方法

 以下のいずれかの方法により提出してください。様式は任意ですが、WEBサイトに掲載の「参考様式」もご利用いただけます。

〈提出方法〉

・電子メール  morizo@pref.akita.lg.jp

・ファクシミリ 018-860-3828

・郵便     〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

        秋田県農林水産部 森林資源造成課 宛

 

5 提出にあたっての留意事項

 〇氏名と住所の明記

  提出の際は、必ず氏名と住所を記載してください。記載がない場合、意見として取り扱えないことがあります。

 〇意見の公表

  提出いただいた意見は、県の考え方を付して公表します(住所と氏名は公表しません)。

 〇整理統合

  同趣旨の意見が複数ある場合は、集約して公表することがあります。

 〇その他

  案に対する単なる賛否のみの表明については、個別の回答は行いません。