秋田県水源森林地域の保全に関する条例施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集について
コンテンツ番号:94625
更新日:
秋田県では、森林の水源涵(かん)養機能を維持するため、「秋田県水源森林地域の保全に関する条例」に基づき土地利用の適正化に取り組んでいます。
この度、規則で定めている届出内容に「国籍等」を追加する一部改正を行います。
1 改正の趣旨及び概要
〇名称
秋田県水源森林地域の保全に関する条例施行規則の一部改正(案)
〇目的
水源森林地域における適正な土地利用の確保を図るため。
〇内容
同地域の土地の所有権等の移転、又は設定をする契約を締結しようとする場合の届出事項に、当該所有権等の移転又は設定を受けようとする者の「国籍等」を追加する。
2 意見の提出期間
令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)まで(必着)
3 資料の閲覧方法
以下の場所で資料を閲覧いただけます。
〇秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」
(https://www.pref.akita.lg.jp/)>部署別>農林水産部>森林資源造成課)
〇窓口での閲覧
・県農林水産部 森林資源造成課(本庁舎4階)
・県総務企画部 広報広聴課(本庁舎1階)
・各地域振興局 総務企画部 地域企画課
4 意見の提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください。様式は任意ですが、WEBサイトに掲載の「参考様式」もご利用いただけます。
〈提出方法〉
・電子メール morizo@pref.akita.lg.jp
・ファクシミリ 018-860-3828
・郵便 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
秋田県農林水産部 森林資源造成課 宛
5 提出にあたっての留意事項
〇氏名と住所の明記
提出の際は、必ず氏名と住所を記載してください。記載がない場合、意見として取り扱えないことがあります。
〇意見の公表
提出いただいた意見は、県の考え方を付して公表します(住所と氏名は公表しません)。
〇整理統合
同趣旨の意見が複数ある場合は、集約して公表することがあります。
〇その他
案に対する単なる賛否のみの表明については、個別の回答は行いません。