秋田県内水面漁場計画等について

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づく内水面漁場計画を定めましたので、同法第67条第2項において準用する第64条第6項の規定に基づき、当該漁場計画の内容とその他農林水産省令で定める事項を公表します。

 併せて、漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。

1 内水面漁場計画の内容

 内水面漁場計画(表紙 [70KB]漁場計画 [234KB]

2 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条各号に掲げる事項

(1)漁業法第67条第2項において準用する第64条第4項の規定により聴いた内水面漁場管理委員会の意見概要及び当該意見の処理の結果

ア 内水面漁場管理委員会の意見の概要

  秋田県内水面漁場計画の案について(答申)(令和5年8月4日付け秋内委ー10) [32KB]

イ 当該意見の処理の結果

 当該意見を踏まえて、内水面漁場計画を作成した。

(2)漁場図

 共同漁業権(内共第1号~内共第25号)(ただし、内共第13号は除く) [4104KB]

 内共第13号の漁場区域については、内共第1号~第7号及び第10号~第12号と同様の区域となるため省略しております。

3 漁業の免許予定日及び申請期間

 令和5年9月5日付け秋田県告示第377号 [24KB]

(1)漁業の免許予定日

 令和6年1月1日(月)

(2)申請期間

 令和5年9月5日(火)から令和5年11月2日(木)

 

「内水面漁場計画(素案)」に関する意見募集の結果について

「内水面漁場計画(素案)」に関する意見募集は終了しました。 

意見募集の結果 [136KB]

0 (参考)意見募集の趣旨について

 県では令和5年度に漁業権の切替えを行うため、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づく内水面漁場計画の作成を予定していることから、同法第67条において読み替えて準用する第64条第1項の規定により、内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴取するため、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第1項の規定に基づき、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を公表します。

1 計画等の名称

 内水面漁場計画(素案)

2 意見の募集期間

 令和5年7月7日(金)から令和5年8月1日(火)まで(必着)

3 関係資料等の閲覧方法

 農林水産部水産漁港課及び各地域振興局総務企画部地域企画課で閲覧できます。

 ※閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

4 意見の提出方法及び提出先

 郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。

 (意見書の様式は以下の「ダウンロード」に掲載しております。)

 秋田県農林水産部水産漁港課 漁業管理チーム

 〔郵送〕〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号

 〔FAX〕018-860-3849

 〔メール〕suisan-g@pref.akita.lg.jp

5 意見提出の際の留意事項

 意見提出の際は、提出される方の住所・氏名を明記してください。

 (住所氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合があります。)

 利害関係人として意見する場合は、漁業法施行規則第22条第2項の規定により、必ず当該事案について利害関係のあることを疎明してください。

 提出いただいた御意見については、内水面漁場計画を作成する際の参考とさせていただきます。

 漁業法第67条において読み替えて準用する第2項の規定により、提出いただいた御意見については、検討を加えた上で、県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で結果を公表します。なお、類似している御意見は集約させていただきます。

 御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。

 お知らせいただいた個人情報については、この利害関係人聴取の意見募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。

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