1 密漁の禁止

 密漁は漁業者の生活を脅かすだけでなく、豊かな水産資源の減少をまねく犯罪行為です。絶対に行わないようにしましょう。

2 漁業権の侵害

 秋田県沿岸の海面及び内水面には、漁業法に基づき共同漁業権が設定されています。一般の方が、漁業権の設定されている場所で対象の魚類、甲殻類、貝類、藻類等を採る行為は禁止されています。違反すると罰則が適用されることがあります(罰則:100万円以下の罰金)。

秋田県内の共同漁業権漁場図と漁業権対象魚種は下記を参照してください。

・海面共同漁業権漁場図 [182KB]
・海面共同漁業権内容 [128KB]
・内水面共同漁業権漁場図(さくらます以外) [545KB]
・内水面共同漁業権漁場図(さくらますのみ) [545KB]
・内水面共同漁業権内容 [53KB] 

 3 特定水産動植物のアワビ、ナマコ等の採捕の禁止

 アワビナマコシラスウナギは密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行していることから、特定水産動植物に指定され、採捕や所持等が禁止されました。漁業権の侵害より重い罰則が適用されます。

(1)特定水産動植物の採捕
 漁業権や許可に基づかない、アワビ、ナマコ等の特定水産動植物の採捕は禁止です。法第189条第1号に基づき罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されます。

(2)密漁品の流通
 密漁した特定水産動植物又はその製品と知って、運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんをする行為も禁止です。法第189条第2号に基づき罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されます。

その他の密漁に関する罰則については下記のリンクを参照してください。
水産庁の密漁対策
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html