漁業法(昭和24年法律第267号)第58条により準用する法第52条第1項及び法第90条第1項の規定により、知事許可漁業の被許可者及び漁業権者は、資源管理の状況等の報告が義務付けられています。

 知事許可漁業及び各漁業権の資源管理の状況等の報告の参考様式を掲載します。
 

 ※報告方法及び提出先
  郵送、FAX、メールのいずれかにより御提出ください。
   秋田県農林水産部水産漁港課漁業管理チーム
   住 所:〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1
   FAX:018-860-3849
   E-mail:suisan-g@pref.akita.lg.jp

 ※「秋田県 電子申請・届出サービス」からも報告が可能です。
 【漁業権・知事許可漁業】資源管理の状況等の報告

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【海面】


 ※共通漁獲報告様式(月ごと、10日ごとの報告様式)