漁業法(昭和24年法律第267号)第69条の規定により、令和5年12月22日付けで共同漁業、区画漁業及び定置漁業の免許をしました。

秋田県公報第465号(令和6年1月5日)公告「海区漁場計画に基づく共同漁業、区画漁業及び定置漁業の免許」

※以下は、令和5年9月29日に公表した海区漁場計画等に関する内容です。

 漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により海区漁場計画を定めましたので、同法第64条第6項の規定による当該海区漁場計画の内容その他漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条各号で定める事項、漁業の免許予定日及び申請期間について、秋田県公報で告示しました。

秋田県公報第440号(令和5年9月29日)告示第403号「海区漁場計画の内容等について」

1 海区漁場計画の内容

 (1)漁業権に関する事項
    海区漁場計画(共同・区画・定置)「別紙」 [209KB]

 (2)保全沿岸漁場に関する事項
    なし

2 漁業法施行規則第24条各号に掲げる事項

 (1)秋田海区漁業調整委員の意見の概要及び当該処理の結果
   ①意見の概要
    原案のとおり海区漁場計画を作成することが適当
    (第22期第16回秋田海区漁業調整委員会答申)
   ②当該処理の結果
    原案のとおり海区漁場計画を作成

 (2)漁場図
    漁場図(共同・区画・定置)「別図」 [3888KB]

 (3)その他参考となるべき事項
    なし

3 漁業の免許予定日

 令和6年1月1日

4 申請期間

 令和5年9月29日(金)から11月17日(金)まで

5 申請・問い合わせ先

 秋田県農林水産部水産漁港課漁業管理チーム 
 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
 〔TEL〕018‐860-1892
 〔メール〕suisan-g@pref.akita.lg.jp

漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準

 漁業法(昭和24年法律第267号)第73条第2項第2号に基づき、同一の漁業権について免許の申請が複数あった場合は、次の審査基準により「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」を判断し免許します。

 漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準 [98KB]

参考