海区漁場計画に基づく共同漁業、区画漁業及び定置漁業の免許について
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漁業法(昭和24年法律第267号)第69条の規定により、令和5年12月22日付けで共同漁業、区画漁業及び定置漁業の免許をしました。
秋田県公報第465号(令和6年1月5日)公告「海区漁場計画に基づく共同漁業、区画漁業及び定置漁業の免許」
※以下は、令和5年9月29日に公表した海区漁場計画等に関する内容です。
漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により海区漁場計画を定めましたので、同法第64条第6項の規定による当該海区漁場計画の内容その他漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条各号で定める事項、漁業の免許予定日及び申請期間について、秋田県公報で告示しました。
秋田県公報第440号(令和5年9月29日)告示第403号「海区漁場計画の内容等について」
1 海区漁場計画の内容
(1)漁業権に関する事項
海区漁場計画(共同・区画・定置)「別紙」 [209KB]
(2)保全沿岸漁場に関する事項
なし
2 漁業法施行規則第24条各号に掲げる事項
(1)秋田海区漁業調整委員の意見の概要及び当該処理の結果
①意見の概要
原案のとおり海区漁場計画を作成することが適当
(第22期第16回秋田海区漁業調整委員会答申)
②当該処理の結果
原案のとおり海区漁場計画を作成
(2)漁場図
漁場図(共同・区画・定置)「別図」 [3888KB]
(3)その他参考となるべき事項
なし
3 漁業の免許予定日
令和6年1月1日
4 申請期間
令和5年9月29日(金)から11月17日(金)まで
5 申請・問い合わせ先
秋田県農林水産部水産漁港課漁業管理チーム
〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
〔TEL〕018‐860-1892
〔メール〕suisan-g@pref.akita.lg.jp
漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準
漁業法(昭和24年法律第267号)第73条第2項第2号に基づき、同一の漁業権について免許の申請が複数あった場合は、次の審査基準により「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」を判断し免許します。
漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準 [98KB]
参考
- 漁業法(e-Gov法令検索)
- 漁業権について(水産庁ウェブサイト)
- 海区漁場計画の作成等について(令和4年4月14日施行)(水産庁ウェブサイト)