特別採捕許可について
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秋田県漁業調整規則(令和2年11月27日秋田県規則第62号。以下「規則」という。)により、公共水面において水産動植物の採捕を行う場合、漁具漁法(規則第34条)や対象水産動物、期間、区域(規則第36条、第37条)などが制限されています。
一方、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗供給のための採捕に限り、規則第45条の規定による知事の許可によって制限の適用除外をすることができ、この許可を「特別採捕許可」といいます。以下のような場合には、特別採捕許可の申請が必要になります。
- 採捕する期間や個体の大きさについて、禁止項目がある水産動物を採捕する場合。
- 海面、河川、湖沼等に生息する魚を、種類を問わず採捕する場合。(魚類生息調査など。)
- 使用が禁止されている漁具漁法を用いる場合。
- 禁止区域で水産動物を採捕する場合。
■特別採捕許可の申請方法
申請書の各項目に必要事項をまとめ、下記担当課へ申請してください。
1 目的
規則第45条の規定により、試験研究、教育実習もしくは増養殖用の種苗供給のために採捕が必要な理由等を記載してください。
2 適用除外の許可を必要とする事項
規則にある、採捕が制限されている水産動物、漁具漁法、禁止区域等の条項号の番号を記載してください。
3 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量
対象の水産動物の名称と、尾数もしくは重量を記載してください。
4 採捕の区域
区域は、物標や合流点などを利用し、始点と終点を明記して区間で記載してください。また、対象の区域が分かる地図等を添付してください。
5 採捕の期間
採捕の期間は、目的に必要な最低限の日数としてください。
6 使用漁具及び漁法
漁具の名称及び漁法を記載してください。また、漁具については図や写真など、内容が分かる資料を添付してください。
7 採捕に従事する者の氏名及び住所
実際に採捕を行う者の氏名及び住所を全員分記載してください。
8 使用船舶
船舶が必要な場合は、(1)船名、(2)漁船(船舶)登録番号、(3)総トン数、(4)推進機関の種類及び馬力数及び(5)所有者の氏名を記載し、漁船登録票(もしくは船舶検査証書)の写しを添付してください。
■申請書作成上の注意事項
- 申請者が法人や団体の場合は、所在地のほか名称、代表者氏名を記載してください。
- 活動にあたり調査計画書等がある場合は、申請書に添付してください。
- 受託調査の場合は、委託契約が分かる資料を添付してください。
- 特定外来生物など、法律などで取り扱いが制限されている水産動植物は再放流しないでください。
- 使用船舶が他者名義の場合は、所有者から船舶使用承諾書を得て申請書に添付してください。様式は問いません。
- 海面のほか、河川にも漁業協同組合の漁業権が設定されています。漁業権漁場で採捕をする場合には、漁業協同組合から同意を得てください。
■その他注意事項
- 特別採捕を行う際は、交付された許可証を必ず携帯してください。
- 関係法令の規定や許可の内容・条件を遵守してください。
- 許可証を他人に譲渡・貸与することは禁止されています。
- 漁業者や遊漁者、近隣住民とのトラブルが生じないよう、配慮して採捕を行ってください。
- 令和2年12月1日の漁業法改正により、「あわび」、「なまこ」、「うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。)」が特定水産動植物に指定され、採捕は原則として禁止となりました。試験研究等の目的でこれらの水産動物を採捕をする場合は特別採捕許可に加え、知事の許可による「特定水産動植物採捕許可」を受けてください。
【参考】内閣府ホームページリンク