漁業経営維持安定資金
漁業の経済的諸条件の著しい変動等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、経営の再建を図るために必要な固定化債務の整理のための資金を融通します。(系統原資。県が利子補給。)
貸付内容 |
貸付対象者 |
融資限度額 |
貸付利率 |
償還期間 (据置期間) |
漁業経営維持安定資金の概要
次の債務の整理に必要な資金
- 返済期到来後未返済となっている債務
- 返済期未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞又は固定化しているとみなされる債務
- その他の債務で、次のa~dに該当するもの
- 賃金又は退職金の未払債務
- 金融機関以外からの借入金
- 漁業に関する債務について引き受けた保証債務又は連帯債務であって、主たる債務者又は他の連帯債務者の倒産等により履行を必要とされているもの
- その他知事が漁業経営の再建を図るために整理することが特に必要であると認めた債務
- 1~3に掲げる債務に該当するかどうかを判定することに代えて、自己資本不足額【固定資産額-(固定負債額+自己資本額)】の範囲内の額に相当する債務
(注)国の制度資金は(1)以外は対象としない。
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漁業経営の維持が困難になっており、又は困難となる恐れのある中小漁業者(注1)で、次のいずれかの条件に該当し、再建計画につき知事の認定を受けた者
- 漁家経営(原則として、使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業及び養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人)を行う者については、整理対象債務を有し、維持資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者。
- 企業経営(1以外の者)の場合は、次のa又はbのいずれかに該当すること
- 直近の事業年度を含め原則として、3か年の漁業収支が通算して損失となっている者
- 直近の事業年度の末日現在において、自己資本不足比率(注2)が0.1以上である者
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- 漁船漁業を主として営む者(使用する漁船の合計トン数による。)
- 30t未満
4,000万円
- 30~50t
7,000万円
- 50~100t
12,000万円
- 100~200t
15,000万円
- 200~500t
24,000万円
- 500t~
40,000万円
- 養殖業を主として営む者
4,000万円
- 定置漁業を主として営む者
- 大型定置網漁業
8,000万円
- 小型定置網漁業
4,000万円
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1.30%(令和6年9月19日現在)
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10年(3年)
※特認15年(3年)
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(注1) 「中小漁業者」
- 漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下である者
- 漁業を営む漁業協同組合
- 漁業生産組合
(注2) 「自己資本不足比率」