水産流通適正化法の一部改正について
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水産流通適正化制度の対象に太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が追加されます
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が一部改正され、令和8年4月1日からは太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)について、TAC報告における本数等の報告と記録の保存、取引時における情報伝達と記録の保存が義務付けられます。
太平洋クロマグロの大型魚を採捕する漁業者の皆様
令和8年4月1日以降に採捕した場合は、TAC報告において総量及び採捕した本数等につき、陸揚げから原則3日以内に報告が必要となり、内容は3年間の保存が必要です。
加えて、個体ごとの重量、採捕した漁船名等について、販売先等への伝達とその際の取引記録を3年間保存していただく必要があります。
水産庁リーフレット(漁業者向け)<外部リンク>
太平洋クロマグロを取り扱う流通事業者の皆様
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、 ドレス)を取り扱う流通事業者の皆様におかれましては、取扱事業者の届出(ただし、アワビ、ナマコ又はシラスウナギを対象として既に届出済の場合は届出不要)が必要です(届出方法はこちら水産流通適正化制度について -秋田県ホームページ-)。
販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日等について伝達を受け、販売先等へこれらの事項について伝達する必要があります。また、その際の取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。
※太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、GG、ドレス)を購入する場合であっても、ブロックやフィレなどに解体したうえで販売する場合には届出及び販売先への情報伝達は不要です(ただし、販売元から情報伝達を受けた上で取引記録を3年間保存いただく必要があります)。
水産庁リーフレット(流通事業者向け)<外部リンク>
太平洋クロマグロを取り扱う小売・外食事業者の皆様
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う小売・外食事業者の皆様におかれては、販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日について、伝達を受ける必要があります。
加えて、取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。
水産庁リーフレット(小売・外食事業者向け) <外部リンク>
参考(水産庁HPリンク)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律<外部リンク>
漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)) <外部リンク>