違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、流通及び輸出入の適正化を図るため、令和4年12月1日に「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が施行されます。
 それに伴い、特定第一種水産動植物(※アワビ、ナマコ)を採捕する漁業者又は漁業者が所属する漁協(以下、「採捕事業者」という。)、及び流通、加工、販売等を行う事業者(以下、「取扱事業者」という。)は、事前に届出の上、番号を取得し、流通の際には、その番号等の伝達と取引記録の作成、保存が義務づけられます。(※令和7年からシラスウナギも対象になります。)
 また、特定第二種水産動植物(サバ、サンマ、マイワシ、イカ)を輸入する場合は、当該国が発行する適法に採捕されたことを示す証明書の添付が義務づけられます。
 制度の詳細については、水産庁HPを御覧ください。
 
 

特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者に係る届出について

 採捕事業者及び取扱事業者は、行政庁(国又は秋田県)に届出をすることによりアワビ、ナマコを流通させるときに必要な届出番号等を取得します。届出は原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による電子申請としますが、困難な場合は、行政庁に対し書面での届出も可能です。行政庁が受理後、届出者の届出番号等が採番され、eMAFF上で確認することができます。

1 届出が必要な事業者

 ・採捕事業者
 ・取扱事業者 ※専ら消費者に対し販売を行う取扱事業者は届出不要です。
 

2 届出先及び必要添付書類

・届出先が秋田県となる方
  (1)秋田県知事許可漁業及び漁業権漁業による採捕事業者   必要添付書類等 [235KB] 
  (2)秋田県内にのみ事業所がある取扱事業者   必要添付書類等 [164KB]
 
・届出先が国(農林水産大臣)となる方
  (1)農林水産大臣許可漁業による採捕事業者   必要添付書類等 [448KB]
  (2)複数の都道府県に事業所がある取扱事業者   必要添付書類等 [360KB]
 

3 届出方法

 ・農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での電子申請による届出
  ※事前にデジタル庁 gBizIDHPより「gBizIDプライム」の取得が必要となります。
 
  
   ・電子申請が困難な場合、又は、代理人による届出の場合、書面による届出
  ※秋田県へ届出する場合は次の様式を御使用ください。
   国へ届出する場合は水産庁HP掲載の様式を御使用ください。
 
   1 採捕事業者による届出(別記様式1)     [word] [49KB]      [PDF] [74KB]
   2 採捕事業者による変更届出(別記様式2)   [word] [46KB]      [PDF] [66KB]
   3 取扱事業者による届出(別記様式10)               [word] [48KB]      [PDF] [78KB]
   4 取扱事業者による変更届出(別記様式11)        [word] [46KB]      [PDF] [68KB]
   5 委任状 ※代理人による届出の場合         [word] [14KB]      [PDF] [52KB]
 

特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者に係る義務について

  採捕事業者及び取扱事業者には、国又は県への届出の他、アワビ、ナマコを流通させるときに以下のことが義務付けられます。
 (1)漁獲番号等の情報伝達
 (2)取引記録の作成・保存
 (3)輸出時の適法漁獲等証明書の申請・添付
 
 事業によっては義務化されない事項もありますので、下表により御確認ください。
 
事業者に係る義務の概要
   届出義務 情報伝達義務

取引記録

作成・保存義務

適法漁獲等証明書

添付義務

採捕事業者 漁業者または漁協
取扱事業者

産地市場一次買受人

卸売業者

仲卸売業者

水産加工業者
輸出事業者

輸入事業者

◯ ※2

養殖業者

◯ ※2

小売業者 ◯ ※1

◯ ※3

◯ ※4
飲食店事業者

◯ ※4
宿泊業者

◯ ※4
 ◯ → 義務あり   ✖ → 義務なし  を表します。
 ※1 専ら消費者へ販売する場合は、届出不要です。
 ※2 輸入又は養殖水産物であることを伝達する必要があります。
 ※3 消費者へ直接販売する場合は、情報伝達不要です。
 ※4 消費者へ直接販売する場合の取引記録の作成・保存は不要です。
    (譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
 

水産流通適正化法に関するリーフレット

 
 

外部リンク