漁業法(昭和24年法律第267号)第32条第2項の規定に基づき、特定水産資源に係る知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針を定めましたので公表します。

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漁業法第32条第2項の規定に基づき秋田県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針 [120KB]