はたはた卵の採捕等の禁止について
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- はたはた卵は資源の繁殖保護のために秋田県漁業調整規則で採捕、所持販売が禁止されております。
- 秋田県漁業調整規則中で、ハタハタに関するものとしては第36条、第37条、第38条、第56条が該当します。
- それらの条文についてはつぎのとおりですので、ハタハタの稚魚、卵の取り扱いについては十分御理解の上、注意していただくよう御願いします。
秋田県漁業調整規則(昭和39年6月30日公布)
(体長等の制限)
第36条 次の表に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない(以下省略)。
名称 |
大きさ |
---|---|
省略 |
省略 |
はたはた |
全長6センチメートル以下 |
省略 |
省略 |
(はたはた卵の採捕の禁止)
第37条 放産したはたはた卵は、これを採捕してはならない。
(所持又は販売の禁止)
第38条 前3条の規程に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(罰則)
第56条 次の各号の1に該当するものは、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第7条、第15条、第34条第1項、第35条から第44条の2まで、第45条第1項又は第46条第6項の規程に違反した者