秋田県特定水産資源の漁獲量等の報告について
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漁業法(昭和24年法律第267号)第26条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、特定水産資源(同法第11条第2項第3号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲量その他漁獲の状況の報告を行う場合の様式を掲載します。
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- 漁業法第26条の規定に基づく報告書(漁獲割当管理区分)PDF [90KB]
- 漁業法第26条の規定に基づく報告書(漁獲割当管理区分)Word [32KB]
- 漁業法第30条の規定に基づく報告書(非漁獲割当管理区分)PDF [99KB]
- 漁業法第30条の規定に基づく報告書(非漁獲割当管理区分)Word [33KB]
- 漁業法第30条の規定に基づく報告書(漁獲努力量管理区分)PDF [98KB]
- 漁業法第30条の規定に基づく報告書(漁獲努力量管理区分)Word [35KB]
- 漁業法の規定に基づく委任状 PDF [91KB]
- 漁業法の規定に基づく委任状 Word [35KB]
【参考】くろまぐろの報告用
(くろまぐろ(大型魚・小型魚)の報告の場合は以下の様式で報告することもできます)