漁業法(昭和24年法律第267号)第26条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、特定水産資源(同法第11条第2項第3号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲量その他漁獲の状況の報告を行う場合の様式を掲載します。

ダウンロード


【参考】くろまぐろの報告用
(くろまぐろ(大型魚・小型魚)の報告の場合は以下の様式で報告することもできます)