森林経営計画
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1.森林経営計画とは
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
地域の実態に応じて意欲的な森林所有者等がより計画の作成に取り組めるよう、必要に応じて見直しを行っており、平成26年4月には「区域計画」を追加しています。
2.森林経営計画の対象となる森林
民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
森林経営計画には、林班計画、区域計画、属人計画の3種類があり、それぞれ次の要件を満たす必要があります。
林班計画
林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること

区域計画
市町村長が定める一定区域において、30ha以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

属人計画

3.森林経営計画の主な記載事項
- 森林の経営に関する長期の方針
- 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
- 伐採(主伐間伐)、造林及び保育の実施計画
- 森林の保護に関する事項
- 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
- 路網整備に関する事項
- 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
なお、このほか、森林の保健機能の増進を図るための公衆の利用に供する施設(森林保健施設)の整備を含む森林保健機能増進計画を森林経営計画の一部として作成することができます。
4.認定申請先
森林経営計画の対象とする森林が | 認定申請先 | 時期 |
---|---|---|
1つの市町村区域内にある場合 | 市町村の長 | 森林経営計画の始期の20日前 |
複数の市町村の区域にわたり、かつ1つの地域振興局の区域内にある場合 | 知事(地域振興局) | 森林経営計画の始期の30日前 |
複数の市町村の区域にわたり、かつ複数の地域振興局の区域内にある場合 | 知事(本庁) | |
複数の都道府県にわたる場合 | 農林水産大臣 | 森林経営計画の始期の60日前 |
知事あてに認定申請をする場合は、メールによる申請も受け付けております
(下記メールアドレス参照)。
メールによる申請の際は、件名に「森林経営計画認定請求」とご記載ください。
〇お問い合わせ窓口
<地域振興局>
鹿角地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
北秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
山本地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
由利地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
仙北地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
平鹿地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
雄勝地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興班 |
<本庁>
秋田県 農林水産部 森林資源造成課 調整・森林資源計画チーム |
5.認定申請に必要な書類等
- 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式(下記)による。)
- 森林経営計画書
- 添付書類
- 次の事項を表示した図面
- 計画対象森林の所在
- 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
- 主伐を行う区域
- 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
(森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。) - 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
6.森林経営計画の認定要件
1 林班計画、区域計画の認定基準等
- 計画対象森林が、地形その他の自然条件から一体として整備することを相当とするもの(対象森林が林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上、区域計画については、市町村が定める一定区域内において30ha以上)であること
- 森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なものであること
- 森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
- 森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
- 作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること
- 森林の保護に関する事項において火入れが計画されている場合に、その目的が森林法第21条第2号第1号又は3号に該当しており、かつ、市町村の長の指示に従い火入れが行われることが確実であること
- 森林法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、地形その他の自然条件からみて一体として整備することを相当とする森林(林班)の森林所有者の申込みに応じて確実に森林の経営の委託を受けることが確実であること
2 属人計画の認定基準等
- 計画対象森林が、森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とするもの(認定請求者が単独で100ha以上の森林を所有していること)であること
- 計画対象森林を含む同一林班内の森林所有者から共同による計画作成の申し出があった場合に、属地計画の作成に応じることが確実であること
- 法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、規則第13条の2第2項に定める対象森林の面積、作業路網の延長等の基準に適合していること
7.森林経営計画に関する支援措置等の概要
支援措置一覧
様式等ダウンロード
- 林家のための森林経営計画ガイド
- 森林経営計画認定請求書 (word) [25KB] (pdf) [59KB]
- 森林経営計画書(模範例) (excel) [87KB] (pdf) [210KB]