遊漁によるクロマグロ(大型魚)採捕禁止措置の発動について

 水産庁の調査等により、当初想定していた水準を大幅に上回る数量が採捕され、クロマグロの資源管理の仕組みに支障を来すおそれがあると認められる場合は、広域漁業調整委員会指示に基づき、遊漁者のクロマグロ(大型魚)の採捕の禁止措置が発動されます。                   

 つきましては、釣行前には必ず採捕禁止期間ではないことを水産庁ホームページでご確認ください
 

※詳しくは、下記外部リンクをご覧ください。

令和7年4月1日からクロマグロ遊漁の管理体制が変わります!

 遊漁者によるクロマグロの採捕については、広域漁業調整委員会指示により、令和7年4月1日からクロマグロ小型魚の採捕禁止、クロマグロ大型魚の採捕制限及び遊漁者がクロマグロ大型魚を採捕した場合には、陸揚げ後翌日以内に水産庁へ報告することが義務付けられています。

 陸揚げ後の報告期間(3日以内→翌日以内に短縮)や持ち帰ることのできる尾数(1人1日1尾まで→1人1月1尾まで)等が変更になっていますので、ご注意いただき、委員会指示を遵守していただきますようお願いします。

クロマグロ小型魚(30キログラム未満)                                                                                                         採捕禁止                                                      

意図せず採捕した場合は直ちに海中へ放流してください。

クロマグロ大型魚(30キログラム以上)                                        採捕は1人1月あたり1尾までとし、総重量・採捕した海域等を陸揚げ後翌日以内に水産庁へ写真等を報告してください。                       

1尾採捕した後に意図せず別のクロマグロを採捕した場合、後に釣れたクロマグロを直ちに海中に放流してください。


※詳しくは水産庁ホームページ(クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ)をご覧ください。

(遊漁者には、遊漁船を利用する客や、個人で所有するプレジャーボート等を用いて、営利を目的とせずレジャーや趣味でクロマグロの採捕を行う方が含まれます。)

漁業者の取り組み

 太平洋クロマグロの資源回復を図るため、中西部太平洋まぐろ類委員会での国際約束に基づき、平成27年から全国の漁業者が厳しい資源管理に取り組んでおります。
 本県でも、漁業権や広域漁業調整委員会の指示に基づく承認等を得た限られた漁業者のみが、クロマグロを採捕することができるほか、地区や漁法別にクロマグロの漁獲可能量を割り当てて、資源管理をしております。

 令和4年度からは、漁業者間で「秋田県におけるくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する定置網漁業及び漁船漁業等の資源管理協定」を締結し、本県におけるくろまぐろ漁業の漁獲可能量の遵守及び適切な管理に努めています。 

秋田県におけるくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する定置網漁業及び漁船漁業等の資源管理協定
 

 このため、遊漁者・遊漁船業者の皆様にも、クロマグロを対象とした遊漁を控えていただき、資源管理に御協力をお願いします。
 なお、他の都道府県の海域でクロマグロ遊漁を行おうとする場合にも、その海域における状況を水産庁のホームページ「遊漁の部屋」や当該都道府県のホームページ等で確認してください。

 

外部リンク

令和3年6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に
   規制(※1)がかかります!
令和3年6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に
   規制(※1)がかかります!