遊漁船業とは、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業」です。
 遊漁船業を営もうとする人は、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事から「遊漁船業者の登録」を受けなければなりません。
 登録を受けずに遊漁船業を営んだ場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科という重い処罰を受けます。登録を受けた後についても、必要な届出を行わない等の場合には罰則規定があります。
 また、遊漁船業者には、案内する漁場における採捕規制の内容等を事前に把握し、遊漁船利用者に周知することが義務付けられていますので、関係法令や都道府県漁業調整規則等をよく御確認ください。

 このページでは、遊漁船業の登録申請や、登録後の変更手続き等について掲載しています。

※令和6年4月1日から、「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正されました
 改正後の法令、各種様式についてはこちらをご覧ください。(水産庁ウェブサイトへ移動します。)

※令和2年12月21日に遊漁船業の適正化に関する法律施行規則が改正され、各様式の押印が廃止されたため、次の届出書についてはメールによる提出が可能となりました。
  ・登録事項変更届出書
  ・業務規程届出書、業務規程変更届出書
  ・遊漁船業廃業等届出書
 メールにより提出する場合は、届出書及び添付書類を水産漁港課あてに送信してください。(suisan-g@pref.akita.lg.jp


登録申請前の準備 

1 遊漁船業務主任者の選任(船長と兼務することも可能)
次の要件全てを満たす人を選任する必要があります。
・海技士(航海)又は1級若しくは2級の小型船舶操縦士免許を受けていること。
・船長と兼務する場合は、小型旅客安全講習課程を修了し、特定操縦免許を取得していること。
・遊漁船業務の実務経験が1年以上あること又は遊漁船業務主任者の指導による30日以上の実務研修(1日につき5時間以上)を受けていること。(令和6年3月31日までに開始された実務研修については、10日以上)
・遊漁船業務主任者講習を修了していること。(修了日の属する年の翌年の1月1日から5年間有効)

 遊漁船業務主任者講習についてはこちらをご覧ください。(水産庁ウェブサイトへ移動します。)

2 損害賠償保険への加入
・旅客定員一人あたり5,000万円以上の補償額(原則として周年加入)

登録申請に必要な書類 

 
必要な書類 個人 法人 チェックポイント
遊漁船業者登録申請書(様式第1号) 県の収入証紙を貼付する
誓約書(様式第2号)  
遊漁船業務主任者の基準に適合することを証する書面      
・実務経験・実務研修証明書 (様式第3号) 実務経験1年以上又は実務研修30日以上(1日につき5時間以上)
・遊漁船業務主任者に係る誓約書 (様式第3号の2)  
・海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し  
・遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し 登録申請時点で有効なもの(修了日の属する年の翌年の1月1日から5年間有効)
損害賠償の支払い能力を証する書面
(保険証券等の写し)
補償額一人5,000万円以上・原則として周年加入・人数は船舶検査証書の旅客定員と一致
船舶検査証書の写し  
住民票の抄本又はこれに代わる書面   運転免許証、健康保険証等の写しでも可 
登記簿謄本    
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面   運転免許証、健康保険証等の写しでも可 
選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書類 運転免許証、健康保険証等の写しでも可
業務規程  

 ダウンロード

 ・様式第1号 登録申請書(Word) [29KB]
 ・様式第1号 登録申請書(PDF) [60KB]
 ・様式第2号 誓約書(Word) [31KB]
 ・様式第2号 誓約書(PDF) [82KB]
 ・様式第3号① 実務経験証明書(Word) [15KB]
 ・様式第3号① 実務経験証明書(PDF) [36KB] 
 ・様式第3号② 実務研修証明書(Word) [18KB]
 ・様式第3号② 実務研修証明書(PDF) [52KB]
 ・様式第3号の2 遊漁船業務主任者に係る誓約書(Word) [16KB]
 ・様式第3号の2 遊漁船業務主任者に係る誓約書(PDF) [56KB]
 ・業務規程例 [411KB]
 ・業務規程記載例 [4856KB]

新規登録手数料

新規登録の手数料は15,000円です。
県の収入証紙を申請書に貼付してください。

 秋田県証紙売りさばき場所について(県出納局会計課のページへ移動します。)

登録の通知

登録申請書等の審査後、登録となった方へは、「遊漁船業者登録簿」に登録した旨の通知書を送付します。
通知書には登録の有効期間が記載されていますので、大切に保管してください。

開業準備

1 営業所及び遊漁船への標識の掲示
・営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することが義務付けられています。 
  営業所 - 様式第8号
  遊漁船 - 様式第8号及び第9号

3 利用者名簿の備え置き
・営業所ごとに、次の事項を記載した利用者名簿を備え置くことが義務付けられています。(様式に定めはありません。)
  利用者の氏名、住所、性別、年令、遊漁船の利用の開始・終了予定の年月日時、
  案内する漁場の位置、緊急時における連絡先
・利用者名簿は、利用者が遊漁船に乗船し、出航する前までに備え置き、利用終了の日から1週間保存しなければなりません。

 ダウンロード

登録事項の変更、業務規程の変更

1 登録事項に変更があった場合(損害賠償保険の保険期間の更新、船舶の追加、住所変更 等)
変更があった日から30日以内に、登録事項変更届出書に記入して届け出てください。
・変更内容によって、添付書類が必要となります。「ダウンロード」から記入例を参照してください。
※損害賠償保険の補償金額等に変更がなくても、保険期間を更新したときは届出が必要です。

2 業務規程に変更があった場合
・変更の日までに、業務規程変更届書に変更部分の写しを添付して届け出てください。

 ダウンロード

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。
更新を希望する場合は、有効期間の満了する30日前までに申請書を提出してください。
申請書様式及び必要書類は、新規登録申請時と同じです。(有効期間満了の時点で有効なものを添付)

登録更新の手数料は、12,000円です。
県の収入証紙を申請書に貼付してください。

遊漁船業の廃業

次の場合は、事由が発生した日から30日以内に遊漁船業廃業等届出書を提出してください。

事  由 届 出 者
 
死亡 相続人
法人が合併により消滅 法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散 破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の
理由により解散
清算人
遊漁船業を廃止 遊漁船業者であった個人、法人を代表する役員

 ダウンロード

遊漁船業の適正化に関する法律に係る行政処分実施要領

秋田県では、遊漁船業の適正な営業の確保等に資するため、「遊漁船業の適正化に関する法律に係る行政処分実施要領」により、遊漁船業者に対する行政処分の基準等を定めています。

遊漁船業の適正化に関する法律に係る行政処分実施要領

問い合わせ・提出先

秋田県農林水産部 水産漁港課 漁業管理チーム
〒010-8570
秋田市山王四丁目1番1号
電 話:018-860-1892
FAX:018-860-3849

以下の機関でも書類の提出を受け付けています。

〇山本地域振興局 農林部 農業振興普及課
 〒016-0815 能代市御指南町1番10号
 電 話:0185-52-2161
 FAX:0185-54-8001

〇秋田地域振興局 農林部 農業振興普及課
 〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号
 電 話:018-860-3371

 FAX:018-860-3363

〇由利地域振興局 農林部 農業振興普及課
 〒015-8515 由利本荘市水林366番地
 電 話:0184-22-7551

 FAX:0184-22-6974

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