秋田県の海面利用の手引き
2017年03月21日 | コンテンツ番号 1914
海は、漁業者が生計を立てる場として、また、県民のレクリエーションや憩いの場として広く利用されています。
マナーを守った遊漁を心がけ、海洋レジャーをお楽しみください。
☆平成29年3月21日付けで規制緩和となりました「まき餌釣り」について詳細は、『まき餌.pdf [135KB]』をご確認ください。
☆秋田県漁業調整規則で定められている、遊漁者が使用できる漁具漁法、禁止期間、体長制限、禁止区域は次のとおりです。
遊漁者が使用できる漁具漁法
- 竿釣及び手釣
☆平成29年3月21日付け秋田県漁業調整規則の一部を改正する規則により、まき餌釣りは可能となりましたが、海区漁業調整委員会指示「まき餌使用の制限」の発動により、一部時期・区域においてはまき餌の使用が禁止となりますので、ご注意ください。詳細は、秋田県公報(令和元年6月25日)をご確認ください。http://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/ - たも網及び叉手網
- 投網(船を使用しないものに限る。)
- やす、は具
- 徒手採捕
潜水器をつけて水産動植物を採捕する事は禁止されています。
また、アワビ・サザエ・海藻など漁業権の内容となっている水産動植物は採捕できません。
禁止期間(採捕してはいけない期間)
名称 | 禁止期間 |
---|---|
あわび | 9月1日から11月30日まで |
体長制限(採捕してはいけない大きさ)
名称 | 大きさ |
---|---|
あわび | 殻長:10cm以下 |
はたはた | 全長:6cm以下 |
さけ、ます | 全長:20cm以下 |
禁止区域(採捕してはいけいない区域)
名称 | 禁止期間 | 禁止区域 |
---|---|---|
さけ | 1月1日から12月31日まで |
|
ます | 3月1日から5月31日まで | 米代川、雄物川、子吉川の各河口中央から半径1,000m以内の海域 |
水産資源の保護
漁業者は、漁業資源の保護に取り組んでおり、稚魚などを放流するとともに次のような自主規制を実施しています。
遊漁者の皆さんも漁業者が自主規制しているサイズを守り、秋田県の海の資源を増やしましょう。
- ひらめ
全長30cm以下の採捕禁止。 - はたはた
全長15cm以下の採捕禁止。 - かれい類
全長15cm以下の採捕禁止。 - まだい
全長14cm以下の採捕禁止。 - がざみ
全甲幅長14cm以下の採捕禁止。
事故防止
海に出かける場合は次のことに注意しましょう。
- 気象情報に注意する。
- 救命胴衣を着用する。
- 単独行動はやめる。
- 家族に行き先を告げてから出かける。
- 携帯ラジオを持参する。
- 瀬渡し船船長と充分打ち合わせる。
- 釣場で深酒をしない。
- 車の運転に気をつける。
ルール・マナーを守りましょう
- 釣針、糸、空き缶、残飯、ビニール袋などのゴミは自宅に持ち帰りましょう。
- 他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 用便はトイレにしましょう。
- 小さな魚は再放流(リリース)しましょう。
- 無秩序な駐車をやめましょう。
- 立入禁止の防波堤や離岸堤などへは立ち入らないようにしましょう。
主な連絡先電話番号
主な連絡先名 | 電話番号 |
---|---|
秋田県漁協本所 | 018(845)1311 |
〃 北部支所 | 0185(77)2255 |
〃 北浦支所 | 0185(33)2191 |
〃 船川支所 | 0185(23)2281 |
〃 天王地区 | 018(878)2156 |
〃 南部支所 | 0184(38)2210 |
〃 秋田地区 | 018(828)9073 |
八峰町峰浜漁協 | 0185(76)3099 |
能代市浅内漁協 | 0185(54)8911 |
三種町八竜漁協 | 0185(85)3124 |
海の事件・事故の連絡は局番なし(無料)118
秋田海上保安部
- 〒011-0945
秋田市土崎港西1丁目7-35 - TEL018(845)1621
秋田県農林水産部水産漁港課 漁業管理班
- 〒010-8570
秋田市山王4丁目1-1 - TEL018(860)1893