秋田県における内水面利用のルールについて
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河川や湖沼は、県民のレクリエーションや憩いの場として広く利用されていますが、アユやサクラマス、モクズガニなどの水産動植物の保護や、秩序ある漁場の利用のために、法律や規則などに基づき、ルールが定められています。
遊漁者の皆様にもルールとマナーを守って、安全にお楽しみいただくため、秋田県における内水面利用のルール等について紹介します。
☆その他、水産動植物の採捕や遊漁に関する規制や法令については、水産庁ホームページ『遊漁の部屋』をご覧ください。
☆八郎湖については、内水面とは規制内容が異なります。詳しくは『秋田県漁業調整規則』をご確認ください。
・秋田県漁業調整規則について
秋田県漁業調整規則で定められている、遊漁者が使用できない漁具漁法、禁止期間、体長制限、禁止区域は次のとおりです。
遊漁者が使用できない漁具漁法
1.ひき網(網目の目合が1.5センチメートルに満たないものに限る。)
2.夜間に光を利用する漁法
3.水中に電流を通じてする漁法
4.硝子筒(せるびん)
5.瀬干漁法
6.ひっかけ漁法(あゆをとることを目的とするものを除く。)
7.水中銃を用いる漁法
8.潜水器具を用いる漁法
体長制限、禁止期間、禁止区域
・秋田県漁業調整規則第36条(全ての水産動植物の禁止区域) [135KB]
・秋田県漁業調整規則第37条(特定の魚種の体長制限、禁止期間、禁止区域) [77KB]
・漁業権について
秋田県の内水面には、漁業法に基づき共同漁業権が設定されています。一般の方が漁業権の設定されている場所で、遊漁券を購入せずに対象の魚類等を採る行為は禁止されています。違反すると罰則が適用されることがあります(罰則:100万円以下の罰金)。
秋田県内の共同漁業権漁場図と漁業権対象種は下記を参照してください。
漁場を詳しく知りたい方は『秋田県内水面漁場計画等について』をご覧ください。
・遊漁規則について
令和6年1月1日時点での各漁業権漁場の遊漁規則は以下のとおりです。
雄物川水系
・役内・雄物川漁協(内共第1号) ・皆瀬川筋漁協(内共第2号) ・成瀬川漁協(内共第3号)
・県南漁協(内共第4号) ・横手川漁協(内共第5号) ・仙北漁協(内共第6号)
・仙北中央漁協(内共第7号) ・田沢湖漁協(内共第8・9号) ・角館漁協(内共第10号)
・仙北西部漁協(内共第11号) ・岩見川漁協(内共第12号) ・雄物川水系サクラマス協議会(内共第13号)
米代川水系
・鹿角市河川漁協(内共第14号) ・比内町漁協(内共第15号) ・大館市漁協(内共第16号)
・田代漁協(内共第17号) ・鷹巣漁協(内共第18号) ・阿仁川漁協(内共第19・20号)
・粕毛漁協(内共第21号) ・米代川水系サクラマス協議会(内共第22号)
子吉川水系
独立河川
・八峰町真瀬川漁協(内共第24号) ・馬場目川漁協(内共第25号)