船越水道における魚貝類の採捕について
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船越水道を含む八郎湖では、許可なく、ジョレン等の漁具を使用し、しじみ等を採捕することは禁止されています。
(秋田県漁業調整規則第4条第1項第23号の「しじみかき網漁業」に該当。ジョレンやクマデは、同規則第41条第1項第5号の「は具」に該当し、八郎湖においては遊漁者等の漁具漁法の制限に違反。)
また、船越水道の次の区域・期間においては、水産動物の採捕が禁止されています。(秋田県漁業調整規則第36条)
- 禁止区域:防潮水門~下流鉄橋の上流端
- 禁止期間:1月1日~8月31日
- 禁止対象:水産動物(魚類や貝類など)
これらに違反した場合は、罰則が適用されることがあります。(秋田県漁業調整規則第55条第1項第1号)