船越水道における魚貝類の採捕について
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船越水道を含む八郎湖では、許可なく「じょれん」や「くまで」等を使用し、シジミやハマグリ等の水産動植物を採捕することは禁止されています。
(秋田県漁業調整規則第4条第1項第23号の「しじみかき網漁業」に該当。「じょれん」や「くまで」又はこれらに類似した形状・性能を有する漁具(道具)は、同規則第41条第1項第5号の「は具」に該当し、船越水道を含む八郎湖においては遊漁者等の漁具漁法の制限に違反。)
また、船越水道の次の区域・期間においては、水産動物の採捕が禁止されています。(秋田県漁業調整規則第36条)
- 禁止区域:防潮水門~下流鉄橋の上流端
- 禁止期間:1月1日~8月31日
- 禁止対象:水産動物(魚類や貝類など)

これらに違反した場合は、罰則が適用されることがあります。(秋田県漁業調整規則第55条第1項第1号)