漁業法(昭和24年法律第267号)第170条第5項の規定により、次のとおり第五種共同漁業権遊漁規則の一部変更を認可しました。

 役内・雄物川漁業協同組合

(1)漁業権者の名称及び住所

役内・雄物川漁業協同組合

湯沢市秋ノ宮桑沢18番地3

(2)漁業権の免許番号 

内共第1号及び第4号

(3)遊漁規則の内容

内共第1号遊漁規則

内共第4号遊漁規則

※ 遊漁券は内共第1号及び第4号で共通してご利用いただけます。ただし、遊漁期間や禁止区域などのルールは各漁場の遊漁規則によって異なりますので、必ずそれぞれの規定を確認してください。

(4)遊漁規則の施行の日

令和8年3月31日 

 

 役内・雄物川漁業協同組合ほか9漁業協同組合

(1)漁業権者の名称及び住所

内共第1号から第7号及び内共第10号から第12号と同一

(2)漁業権の免許番号 

内共第13号

(3)遊漁規則の内容

内共第13号遊漁規則

(4)遊漁規則の施行の日

令和8年3月31日 

 

  大館比内漁業協同組合

(1)漁業権者の名称及び住所

大館比内漁業協同組合

大館市字馬喰町37

(2)漁業権の免許番号 

内共第15号及び16号

(3)遊漁規則の内容

内共第15号遊漁規則

内共第16号遊漁規則

※ 遊漁券は内共第15号及び第16号で共通してご利用いただけます。ただし、遊漁期間や禁止区域などのルールは各漁場の遊漁規則によって異なりますので、必ずそれぞれの規定を確認してください。

(4)遊漁規則の施行の日

令和8年3月31日

 

 鷹巣漁業協同組合ほか6漁業協同組合

(1)漁業権者の名称及び住所

内共第14号から内共第21号までと同一

(2)漁業権の免許番号 

内共第22号

(3)遊漁規則の内容

内共第22号遊漁規則

(4)遊漁規則の施行の日

令和8年3月31日