第五種共同漁業権遊漁規則の一部変更に係る認可について
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漁業法(昭和24年法律第267号)第170条第5項の規定により、次のとおり第五種共同漁業権遊漁規則の一部変更を認可しました。
役内・雄物川漁業協同組合
(1)漁業権者の名称及び住所
役内・雄物川漁業協同組合
湯沢市秋ノ宮桑沢18番地3
(2)漁業権の免許番号
内共第1号及び第4号
(3)遊漁規則の内容
※ 遊漁券は内共第1号及び第4号で共通してご利用いただけます。ただし、遊漁期間や禁止区域などのルールは各漁場の遊漁規則によって異なりますので、必ずそれぞれの規定を確認してください。
(4)遊漁規則の施行の日
令和8年3月31日
役内・雄物川漁業協同組合ほか9漁業協同組合
(1)漁業権者の名称及び住所
内共第1号から第7号及び内共第10号から第12号と同一
(2)漁業権の免許番号
内共第13号
(3)遊漁規則の内容
(4)遊漁規則の施行の日
令和8年3月31日
大館比内漁業協同組合
(1)漁業権者の名称及び住所
大館比内漁業協同組合
大館市字馬喰町37
(2)漁業権の免許番号
内共第15号及び16号
(3)遊漁規則の内容
※ 遊漁券は内共第15号及び第16号で共通してご利用いただけます。ただし、遊漁期間や禁止区域などのルールは各漁場の遊漁規則によって異なりますので、必ずそれぞれの規定を確認してください。
(4)遊漁規則の施行の日
令和8年3月31日
鷹巣漁業協同組合ほか6漁業協同組合
(1)漁業権者の名称及び住所
内共第14号から内共第21号までと同一
(2)漁業権の免許番号
内共第22号
(3)遊漁規則の内容
(4)遊漁規則の施行の日
令和8年3月31日