水産資源の保護のため、秋田県漁業調整規則では、海面で採捕制限する大きさを定めた魚介類があります。また、それ以外にも漁業者が自主的に規制している大きさがあります。
 水産資源を増やすために栽培漁業を推進する一方で、限られた水産資源を利用するうえで保護をすることも必要です。釣りをなさる方々を含め、県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
 なお、次に示す魚介類のうち、あわびは大きさにかかわらず、漁業者以外の方が採捕することはできません。

秋田県漁業調整規則で定める採捕禁止

  • あわび 殻長10cm以下
  • はたはた 全長6cm以下
  • さけ・ます 全長20cm以下

秋田県の漁業者による自主規制

  • はたはた 全長15cm以下
  • まだい 全長14cm以下
  • ひらめ 全長30cm以下
  • まがれい 全長17cm以下
  • まがれいを除くかれい類 全長15cm以下
  • がざみ 甲幅14cm以下

図:漁獲制限<