盛土規制法に係る手数料について
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盛土規制法に係る手数料について
許可申請に係る手数料について
盛土規制法に係る許可申請時における手数料の額については、「秋田県宅地造成等工事許可等手数料徴収条例」にて規定しており、手数料の額については下表に示すとおりです。
変更の許可申請に係る手数料について
変更の許可申請に係る手数料については次に掲げる額を合算した額になります。
イ 宅地造成等に関する工事の設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土等の土地の面積、盛土等の土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土等の土地の面積)に応じ「上表の許可申請手数料」の額に十分の一を乗じて得た額
ロ 新たな土地の盛土等の土地への編入に係る宅地造成等に関する工事の設計の変更については、新たに編入された盛土等の土地の面積に応じ「上表の許可申請手数料」の額
ハ その他の変更については、一万円