種苗法改正に伴う秋田県オリジナル品種の自家増殖への対応について
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種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、農業者が正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの経営に限定して使用する種苗に転用する行為(以下、自家増殖とします)は、育成者権者の許諾が必要となります。
1 県の対応方針
品種登録中・出願中の 秋田県オリジナル品種を自家増殖する行為について
(1)県内生産者による自家増殖
県が単独で育成者権を持つ品種については、許諾手続きは不要で自家増殖を許諾します。
ただし、ブランド化を進める品種や自家増殖により品種特性が損なわれるリスクのある品種などは、自家増殖を禁止します。
(2)県外生産者による自家増殖
県が単独で育成者権を持つ品種は、自家増殖を禁止します。
2 品種別対応
品種登録中・出願中の秋田県オリジナル品種の自家増殖の可否について
(1)水稲・大豆
No | 種類 | 品種名 | 県内生産者 | 県外生産者 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家増殖 | 許諾手続き | 許諾料 | 自家増殖 | 許諾手続き | 許諾料 | ||||
1 | 稲 | 秋田63号 | 可 | 不要 | 無償 | 不可 | - | - | |
2 | 淡雪こまち | ||||||||
3 | ゆめおばこ | ||||||||
4 | 秋のきらめき | ||||||||
5 | つぶぞろい | ||||||||
6 | ぎんさん | ||||||||
7 | 一穂積 | ||||||||
8 | 百田 | ||||||||
9 | あきたさらり | 不可 | - | - | 共同出願品種 | ||||
10 | あきたぱらり | 共同出願品種 | |||||||
11 | まんぷくすらり | 共同出願品種 | |||||||
12 | あきたこまちR | ||||||||
13 | サキホコレ |
(2)園芸(野菜・花き・果樹等)
No | 種類 | 品種名 | 県内生産者 | 県外生産者 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家増殖 | 許諾手続き | 許諾料 | 自家増殖 | 許諾手続き | 許諾料 | ||||
14 | イチゴ | そよかの | 可 | 必要 | 無償 | 可 | 必要 | 無償 |
共同出願品種 農研機構HPからweb 申請 |
15 | エダマメ | あきた香り五葉 | 可 | 不要 | 無償 | 不可 | - | - | |
16 | あきたさやか | ||||||||
17 | あきたほのか | ||||||||
18 | スイカ | あきた夏丸 | |||||||
19 | あきた夏丸アカオニ | ||||||||
20 | あきた夏丸チッチェ | ||||||||
21 | あきた夏丸ワッセ | ||||||||
22 | あきた夏丸クロオニ | ||||||||
23 | ダイコン | あきたおにしぼり | |||||||
24 | 秋農試39号 | ||||||||
25 | あきたおにしぼり紫 | ||||||||
26 | 秋田いぶりおばこ | ||||||||
27 | ネギ | 秋田はるっこ | |||||||
28 | メロン | 秋田甘えんぼ春系R | |||||||
29 | 秋田甘えんぼR | ||||||||
30 | 秋田甘えんぼレッドR | ||||||||
31 | 秋田甘えんぼレッド春系R | ||||||||
32 | 秋田あんめグリーン | ||||||||
33 | 秋田あんめレッド | ||||||||
34 | ユリ | あきた清ひめ | |||||||
35 | ニホンナシ | 秋泉 | |||||||
36 | リンゴ | 秋田紅あかり | |||||||
37 | 秋しずく | ||||||||
38 | ゆめあかり | ||||||||
39 | 秋田紅ほっぺ | ||||||||
40 | 秋田19号 |
1.品種登録中・出願中の秋田県オリジナル品種の自家増殖 [81KB]
※品種登録が終了した品種を自家増殖する場合、許諾手続きは不要です。なお一覧には種苗を販売していない品種を含みます。
3 遵守事項
一部の品種※を除く県オリジナル品種について、自家増殖により品種特性を損なわないよう管理・利用することを条件に県内生産者には手続き不要かつ無償で自家増殖を許諾します。なお、自家増殖を行った時点で、次の遵守事項に同意したものとみなします。
(1) 自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
(2) 当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
(3) 自家増殖する際は、登録品種の特性を損なうことのないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
(4)自家増殖した種苗によって品種特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく県に報告すること。
(5)増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
(6)自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
(7)その他本許諾に関係する事項については、県の指示に従うこと。
※サキホコレ、あきたこまちR
4 注意事項
(1)県オリジナル品種については、品種特性を維持するため、種苗更新を奨励します。
(2)F1品種※の増殖で得た種子は、それを用いて栽培すると品種本来の特性が損なわれるおそれがあるため、種苗には適しません。
※雑種第一代または一代雑種のこと。
(3)自家増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性について、県は責任を負わないものとします。
(4) 本許諾の遵守事項について違反があった場合、県は本許諾を過去に遡って解除することができるものとします。なお、本許諾を解除したことで損害等が生じても、県は一切の損害賠償義務を負わないものとします。