農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針

2021年03月11日 | コンテンツ番号 5175

 平成26年7月に見直しした県の基本方針について、今回、新たに営農類型を設定し、効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標等の見直しを行いました。主な見直し内容は、以下のとおりです。

主な見直し内容(令和2年度)

新たに農業経営を営もうとする青年等の年間確保目標数の設定

令和3年度の担い手の確保目標数をベースに、近年の増加傾向を踏まえ目標設定しました。

  • 【改正前】年間確保目標数220人
  • 【改正後】年間確保目標数270人

効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標の見直し

地域の実態等を踏まえ、実現性のあるものとなるよう規模、生産方式等を見直しました。

  • 【改正前】個別経営体36営農類型、組織経営体7営農類型
  • 【改正後】個別経営体25営農類型、組織経営体5営農類型

新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標の設定

営農類型は認定農業者と同様とし、目標農業所得については認定農業者の5割以上として設定しました。

  • 【改正後】個別経営体25営農類型、組織経営体5営農類型
  • 目標農業所得225万円以上(450万円の5割以上)

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の集積に関する目標及び農用地の面的な集積に関する目標の見直し

効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積シェアの目標を見直しました。

  • 【改正前】県全域80%(令和2年度)
  • 【改正後】県全域90%(令和7年度)

効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項の見直し

農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項について、当該事業が農地中間管理事業に一本化されたことに伴い、基本方針から削除しました。

 

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県基本方針の一部改正の経緯

〇平成5年 策定

〇平成12年 2月(見直しから5年経過による一部改正)

〇平成17年12月(見直しから5年経過による一部改正)

〇平成23年 3月(見直しから5年経過による一部改正)

〇平成26年 7月(見直しからおおむね5年経過による一部改正)

〇平成28年 4月(農地法及び農業委員会法改正による一部改正)

〇平成29年 7月(青年就農給付金の名称変更による一部改正)

〇令和 3年 3月(見直しから5年経過による一部改正)※今回