県では農協法に基づき、①農協等が法律等を遵守して適正な事業運営を行っているか、②組合の財務内容や収支の健全性が確保されているか、といったことを中心に指導監督を行っています。その手法としては、農協法に基づく検査や決算等についてのヒアリング等によりチェックを行うとともに、改善の必要があれば改善命令等を発出して指導します。
 農協(JA)は、都道府県、中央会や農協連合会は国(農林水産省)が所管となっています。信用事業については、金融庁も所管となります。

※農協や農事組合法人の詳細については、農林水産省の農協・農事組合法人のページを参照してください。

※主な関係法令等については、下記の外部リンクとダウンロードを活用してください。

外部リンク

ダウンロード

農協(JA)の役員における女性登用の推進について

 県では、国の第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)に基づき、次のとおり目標を設定し、その達成に向け取組を進めております。

【目標】令和7年度(2025年度)までに、県内の農協における女性役員15%以上を達成する。

(参考)県内農協における女性役員が占める割合

    令和3年度(令和4年3月31日現在):9.5%

    令和4年度(令和5年3月31日現在):9.9%

 注:役員とは、理事及び監事のことです。