種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化について
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1 種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化
種苗法改正により令和3年4月1日から、登録品種の種苗の譲渡(販売)や広告を業として行う場合、登録品種である旨の表示を付すことが義務化されています。
(1)表示しなければいけない事項
ア 登録品種であること
イ 海外持ち出し制限があること
ウ 国内栽培地域の制限があること
(2)表示対象
ア 譲渡(販売)する種苗、又はその種苗の包装
イ 広告(販売するためのポスター、パンフレット、種苗カタログ、カタログを兼ねた注文書、 インターネット販売時等)
(3)表示方法
ア 登録品種である旨の表示(以下のいずれかを記載)
(1)「登録品種」の文字
(2)「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
(3) PVPマーク
※PVPマークは農林水産省ホームページ「種苗法の改正について」からダウンロードできます。
イ 海外持ち出し制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)
(1)「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
(2)「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
ウ 国内栽培地域の制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)
(1)「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」
(2)「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」
※具体的な記載例など詳細は、農林水産省作成の表示義務化パンフレット【PDF】をご覧下さい。
2 秋田県オリジナル品種の対応
秋田県が育成者権者である登録品種及び出願中の県オリジナル品種(共同出願品種を含む)は全て海外持ち出しを制限しています。
登録品種および出願中の県オリジナル品種では海外持ち出し制限がある旨を表示してください。
海外持ち出しを制限している秋田県オリジナル品種(R7.1.8現在) [339KB]
3 リンク
・種苗法の改正について(農林水産省)[外部リンク]