秋田県特別栽培農産物認証制度
コンテンツ番号:4622
更新日:
秋田県特別栽培農産物認証実施要領および認証基準を一部改正しました。
秋田県特別栽培農産物認証制度とは
秋田県特別栽培農産物は、堆肥等の有機質肥料による土づくりが行われている「ほ場」において、化学合成された農薬・肥料を県内の平均的な栽培方法の半分以下に抑えて作られた「人」「環境」にやさしい農産物です。
秋田県特別栽培農産物認証制度は、そうした農産物の作り方等を認証機関(県農業公社)が検査、確認し認証するという制度で、認証された農産物にはその証となる「認証票」が貼付されます。
認定申請できる人
- 秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体
- 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
対象となる農産物
対象農産物は、次の48種類です。ただし、加工品は対象となりません。
1)米(玄米及び精米)、大豆
2)野菜(41種類)
- アスパラガス
- うど
- キャベツ
- こまつな
- しゅんぎく
- 食用菊
- チンゲンサイ
- なばな類
- にら
- ねぎ
- パセリ
- はくさい
- ブロッコリー
- ほうれんそう
- みょうが
- モロヘイヤ
- レタス
- せり
- オクラ
- かぼちゃ
- きゅうり
- ししとう
- すいか
- トマト
- ミニトマト
- なす
- ピーマン
- メロン
- ごぼう
- だいこん
- にんじん
- にんにく
- さといも
- ばれいしょ
- やまのいも(ながいも含む)
- えだまめ
- さやいんげん
- そらまめ
- スイートコーン
- ズッキーニ
- たまねぎ
3)果樹
- りんご
- ぶどう
- もも
- 日本なし
- おうとう
4)農薬(または節減対象農薬)・化学肥料不使用の取組は上記農産物以外も対象とします。
これまでに、ブルーベリー、キクイモ、さつまいも等の認証実績があります。
認証制度のしくみ
生産者は、認証機関に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記帳を行います。
そして、認証を受けた農産物には認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
認証機関は、認証申請に基づき、栽培ほ場や栽培管理、記録の状況などについて現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。
認証の基準
対象農産物ごとに、化学合成された農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。
また、特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬、肥料が飛来しないような措置を講ずるなど、厳しい生産基準となっています。