秋田県特別栽培農産物認証基準を一部改正しました。

秋田県特別栽培農産物認証制度とは

 秋田県特別栽培農産物は、堆肥等の有機質肥料による土づくりが行われている「ほ場」において、化学合成された農薬・肥料を県内の平均的な栽培方法の半分以下に抑えて作られた「人」「環境」にやさしい農産物です。
 秋田県特別栽培農産物認証制度は、そうした農産物の作り方等を第3者機関(県農業公社)が検査、確認し認証するという制度で、認証された農産物にはその証となる「認証票」が貼付されます。

認定申請できる人

  1. 秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体
  2. 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者

対象となる農産物

対象農産物は、次の48種類です。ただし、加工品は対象となりません。

1)米(玄米及び精米)、大豆

2)野菜(41種類)

  • アスパラガス
  • うど
  • キャベツ
  • こまつな
  • しゅんぎく
  • 食用菊
  • チンゲンサイ
  • なばな類
  • にら
  • ねぎ
  • パセリ
  • はくさい
  • ブロッコリー
  • ほうれんそう
  • みょうが
  • モロヘイヤ
  • レタス
  • せり
  • オクラ
  • かぼちゃ
  • きゅうり
  • ししとう
  • すいか
  • トマト
  • ミニトマト
  • なす
  • ピーマン
  • メロン
  • ごぼう
  • だいこん
  • にんじん
  • にんにく
  • さといも
  • ばれいしょ
  • やまのいも(ながいも含む)
  • えだまめ
  • さやいんげん
  • そらまめ
  • スイートコーン
  • ズッキーニ
  • たまねぎ

3)果樹

  • りんご
  • ぶどう
  • もも
  • 日本なし
  • おうとう

4)農薬(または節減対象農薬)・化学肥料不使用の取組は上記農産物以外も対象とします。

 これまでに、ブルーベリー、キクイモ、さつまいも等の認証実績があります。                                      

認証制度のしくみ

 生産者は、認証機関に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記帳を行います。
そして、認証を受けた農産物には認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
 認証機関は、認証申請に基づき、栽培ほ場や栽培管理、記録の状況などについて現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。

認証の基準

 対象農産物ごとに、化学合成された農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。
 また、特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬、肥料が飛来しないような措置を講ずるなど、厳しい生産基準となっています。