農薬「ビームエイトスタークルゾル(ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤)」が「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」(令和2年7月1日施行)により劇物に指定されました。

 すでにメーカー・販売店等より周知されているところではありますが、販売および使用の際には、他の毒劇物に該当する農薬と同様の取り扱いとなるため、以下の対応をお願いします。

  1. 流通在庫及び農家等が保管する在庫については、政令施行後、直ちに施錠のできる保管庫に移し、盗難・漏洩・紛失を防ぐこと。また、直ちに貯蔵・陳列場所には「医薬用外劇物」の表示を行うこと。
  2. 農家または販売者が保有する当該剤の在庫品には令和2年9月30日までに容器、被包への「医薬用害劇物」の表示を付すこと。

 なお、上記の対応は、毒劇物に指定されることにより求められる代表的な義務を抜粋したものです。毒劇物の取扱者の責務全般については、厚生労働省のウェブサイト等を参照願います。