協同組合等検査
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協同組合検査の概要について
検査の目的
農業協同組合法(農協法)、森林組合法(森組法)、水産業協同組合法(水協法)、農業保険法(農保法)の規定に基づき、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合の業務及び会計の状況を的確に把握し、組合に対する個別指導の実を挙げ、もって組合の正常な事業運営を促進し、農林水産業の健全な発達に資することを目的とする。
検査の種類
農協法 第94条 |
森組法 第111条 |
水協法 第123条 |
農保法 第209条 |
実施方法等 | |
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請求 |
第1項 |
第1項 |
第1項 | 第3項 | 組合員総数の1/10以上の同意による請求に基づき行う検査 |
認定 検査 |
第2項 | 第2項 | 第2項 | ー | 法令等違反の疑いのある組合に対し随時実施できる検査 |
随時 検査 |
第3項 | 第3項 | 第3項 | ー | 信用事業等の健全な運営確保に必要と認めるときにできる検査 |
常例 検査 |
第4項 | 第4項 | 第4項 | 第2項 | 毎年1回を常例として行う検査 |
随意検査 |
ー | ー | ー | 第1項 | 法令等を守っているかどうかを知る必要があるときにできる検査 |
検査の基本方針(令和6年度)
- 法令遵守態勢、不祥事件等防止策、財務の健全性の確保策等の重点検査
法令等遵守態勢の確立、不祥事件等(役職員の関与した犯罪行為、各種法令等に違反する行為、機微情報・個人情報の漏えい等)の再発防止、財務状況の健全性の確保等について引き続き重点的に検査を行う。 - 重要なリスクに焦点を当てたメリハリのある検査
検査対象者の設立目的、事業内容、財務状況、過去の検査結果等を踏まえ、リスクの所在を分析することにより、経営上の重要なリスクや共通の課題に焦点を当てたメリハリのある検証を実施する。
また、社会的影響の大きい検査対象者、事業運営等の面で改善の必要性が高いと認められる検査対象者については、検証範囲、投入人員等の面で重点的に検査を実施し、それ以外の検査対象者については、部分検査を積極的に活用する。
具体的には、協同組合の常例検査は、全面検査と部分検査を、原則として、交互に2年に1回の周期で実施するものとし、毎年、全ての協同組合の検査を実施する。 - 問題の本質的な改善につながる深度ある原因分析・解明
検査対象者ごとのリスクカテゴリーに応じた内部統制又はガバナンスの不備・欠陥やリスク管理上の問題点を重点的に検証するとともに、検査対象者が指摘の趣旨を正しく理解し改善に着手できるよう双方向の議論を行うことにより、効率的かつ効果的な検査を実施する。 - 検査対象者の負担の軽減
検査に当たっては、検査対象者から提出を受ける資料の軽減に配慮するとともに、検査対象者の規模や事務負担を考慮した資料提出期限を設定する。
常例検査の年度別、組合種別実績(計画)
年度 | 農協 | 海面・内水面漁協(県内水面漁連も含む) | 森林組合 | 農業共済組合 | ||||||
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検査対象 | 実施組合 | 海面 | 内水面 | 検査対象 | 実施組合 | 検査対象 | 実施組合 | |||
検査対象 | 実施組合 | 検査対象 | 実施組合 | |||||||
R1 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 22 | 12 | 12 | 2 | 2 |
R2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 22 | 12 | 12 | 1 | 1 |
R3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 23 | 12 | 12 | 1 | 1 |
R4 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 23 | 12 | 12 | 1 | 1 |
R5 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 23 | 10 | 9 | 1 | 1 |
R6計画 | 13 | 13 | 4 | 4 | 23 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 |
令和5年度農業協同組合等検査年報
※下記ダウンロードを参照してください。
令和6年度協同組合等検査方針
※下記ダウンロードを参照してください。